toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

テレワークと労災:様々なケーススタディ記事をご紹介します。

1.テレワークと労災




(2)子どもの投げたおもちゃが当たって負傷したケース
就業時間中であれば使用者の支配下にいる状態といえますので、基本的には業務遂行性の要件は満たします。在宅勤務であれば、家族が自宅にいるという状況も想定でき、子どもの様子を見ながら業務をすることになれば、子どもの行為によって負傷するということも在宅勤務に内在する危険であるといえます。したがって、このケースでも業務起因性は認められますので、労災にあたると考えられます。






2.テレワークと安全配慮義務



安全配慮義務の内容や限界は、必ずしも自明ではありません。そのため、安全配慮義務に関する裁判所の判断においては、その事案の性格に照らし、予見可能なリスクが窺われる場合には、労働安全衛生法等の法令はもちろん、行政が示している指針や解釈例規、手引きやガイドラインを始め、行政による委託研究の報告書、業界認識を裏付ける学会の指針、報告書等のさまざまな文書が解釈の基準として参照されることがあります。




長時間労働や劣悪な環境の放置や、リスクを知りながら何も対策しないことは、重大な違法行為につながりかねない。




在宅勤務の場となる家庭は私生活の場所です。業務にふさわしい環境が整っていることの方が少ないでしょう。
作業環境整備が整っていないまま在宅勤務を進めた場合、社員の健康を損ねてしまう可能性があります。厚生労働省などがまとめた、次の図解を確認のうえ、作業環境整備に配慮することが大切です。[注1]自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備|厚生労働省




銅鑼猫

年金生活者がなぜブログを心の友とするようになったのか。


株式会社トイント様の運営する「節約トイント」サイトに、上記の「年金生活者がなぜブログを心の友とするようになったのか。」を寄稿し、掲載していただきました。
年金生活者6年8ヶ月のブログ運営の思いをまとめました。
是非ご一読ください。
掲載サイト「節約トイント」も是非ご活用ください。


1.株式会社トイント様ホームページ



2.掲載サイト「節約トイント」


虎猫・ブログ執筆者一同

マイナンバーカード保険証の運用一時停止は必須。

  

(国立科学博物館:マイナンバーカードが恐竜にならないよう祈ります。)



 マイナンバーカード保険証の問題点が続出している。
個人情報の紐づけの誤りは、医療過誤に繋がりかねない重大事である。データの信頼性が確認できるまで、マイナカード保険証の運用は一時停止するしかない。 医療機関の現場で、患者情報の取り違え防止にどれほど神経を使っているのか、知っておられるのか。
紙の健康保険証は安定して運用されている。廃止する理由はない。
将来的にマイナカード保険証が安定運用できるときが来ても、紙の保険証を併存させて不都合があるのか。必要に応じて、使い分けすればよいのではないのか。


  政治の第一の役割は国民の安全を守ることだ。デジタル化もマイナンバーカードもその手段の一つにすぎない。手段と目的を取り違えてはならない。現場の意見を聞きながら、様々な選択肢を検討して政策を検討決定するのが、政治家ではないのか。
現状は、「デジタル化」という言葉に幻惑され「マイナカード普及」を自己目的化して、暴走してきたということに他ならない。


  私たちはコロナの3年間、懸命に自制し生命と健康を守り抜いてきた。
いま、政府の愚策で私たちの生命と健康が脅かされている。
立ちどまって考え直すべきときだ。


銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

テレワークの際にも事業者には安全配慮義務が問われる。

皆さんはどうお考えですか。


自宅等でテレワークを行う場合、労働者の就労場所が会社の管理下にないため、会社に安全配慮義務違反が認められることは、基本的にはない。仮に例えば労働者が在宅勤務中に椅子から転がり落ちたなどの労働災害が起こったとしても、会社に安全配慮義務が問われることはない。
そのような意見があるようです。


私は、上記の意見には賛成できません。
 厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」「8 テレワークにおける安全衛生の確保」では、テレワーク等で、就業場所が事業者が業務のために提供している作業場以外であっても、各種衛生基準などと同様の作業環境になるよう配慮することを求めています
そのためのチェックリストや作業環境整備のわかりやすい図解まで示されています。


会社など事業者としては、これらを十分に活用し、テレワークについても安全配慮義務を尽くすことが求められていると考えておくべきでしょう。
テレワークでこそ、労働者は自宅をはじめとする不慣れな就業場所で業務を遂行する必要があります。会社としてテレワークを求めたり認めたりする以上は、むしろ、自分の管理下の就業場所での勤務以上に万全の配慮をすべきでしょう。
すなわち、法律論をいえば、会社としては、「労働者が不慣れな作業環境の中でこそ、労働災害が起こりかねない」という予見可能性がある、とも考えられます。
結果回避のために事前に労働者への十分な説明・指示が求められる、ともいえるでしょう。


安全配慮義務とは「やるべきことを尽くす義務」です。労働者がケガや病気にならないよう、快適な職場環境が保たれるよう最善の努力をしなさい、という意味なのです。


少なくとも無用の紛争を回避する見地からも「テレワークで安全配慮義務が問われることはない」といった断定的な考え方は避ける方が無難でしょう。


なお、会社としてガイドラインに従ってチェックリストの活用等でテレワーク従事者への注意喚起や指導を行っておれば、例えば労働者が不注意で椅子から転がり落ちて、ケガをしたとしても、安全配慮義務違反を問われることは考えにくいでしょう。
もちろん、労災保険に関しては労働者の過失があっても給付が行われることになるかとは思います(故意・重過失の場合は別です:労災保険法第12条の2の2)。


【厚生労働省の参考資料】
①自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備



テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン


8 テレワークにおける安全衛生の確保
(3) 自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点
テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等事業者が業務のために提供し
ている作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和 47 年労働省
令第 43 号)、労働安全衛生規則(一部、労働者を就業させる建設物その他
の作業場に係る規定)及び「情報機器作業における労働衛生管理のためのガ
イドライン
」(令和元年7月 12 日基発 0712 第3号)は一般には適用されな
いが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、これらの衛生基準
と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワークを行う労働者に教育・助
言等を行い、別紙2の「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確
認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、自宅
等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使
が協力して改善を図る又は自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用
を検討することが重要である。


(4) 事業者が実施すべき管理に関する事項
事業者は、労働者がテレワークを初めて実施するときは、別紙1及び2の
チェックリストを活用す
る等により、(1)から(3)までが適切に実施される
ことを労使で確認した上で、作業を行わせることが重要である。
また、事業者による取組が継続的に実施されていること及び自宅等の作業
環境が適切に維持されていることを、上記チェックリストを活用する等によ
り、定期的に確認することが望ましい



別紙1
テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】
1 このチェックリストは、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上、留意すべき事項を確認する際に活用いただくことを目的としています。
2 労働者が安全かつ健康にテレワークを実施する上で重要な事項ですので、全ての項目に☑が付くように努めてください。


2 安全衛生教育について(23年7月24日追記)
(3) テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育
テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和3年1月25日付け基安安発0125第2号、基安労発0125第1号、基安化発0125第1号「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容としているか。


3 作業環境
(2) 自宅
別添2のチェックリスト(労働者用)を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には労使が協力して改善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所で作業を行うことができるよう配慮しているか。


別紙2
自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

1 このチェックリストは、自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働者本人が確認 する際に活用いただくことを目的としています。
2 確認した結果、すべての項目に☑が付くように、不十分な点があれば事業者と話し合って改善を図るなどにより、適切 な環境下でテレワークを行うようにしましょう。



③安全配慮義務についての玉上の記事
産業医紹介の有力サイト「エムスリーキャリア」に掲載いただいたものです。



【7月20日追加】
関連する記事を集めてみました。






銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

マイナンバー資料まとめ:経緯・狙い・諸外国の状況など

マイナンバーカード関係の情報を集めています。
順不同です。適宜更新していきます。






マイナンバーとマイナンバーカードの違い/「知っておきたいマイナンバーカードの基礎知識」総務省自治行政局住民制度課


諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究






世界のマイナンバー



NHKのわかりやすい解説





最近の記事などから











「ポイントを受け取るためのサイトやアプリは、手続きの開始時と完了時にマイナカードで本人確認する仕組みになっていた。しかし、煩雑すぎるとの批判があり、昨年6月に一部を簡略化。これが自治体窓口での誤登録を招いたとし、今年4月には一転、元に戻した。」


コメント+より
上位に居る官公庁サイドの責任者が、システムの作法や道理を知らないゆえ、自分の理解力とノウハウの範囲内にある「人的・組織的要素」を絞り上げ、ハッパをかけることだけで何とか事態収拾を図ろうとしていることの顕れに見えてしまう。



世田谷区保坂区長
スケジュールありきで、準備もままならないまま、マイナカード申請が殺到して、自治体は振り回されるだけ振り回されてきました
 今度は「コロナ並みの態勢で」と総点検に自治体の人的・物的資源を集中させよと言われても釈然としません。職員は住民サービスの向上のために動くべきなのに、本来の業務を止める緊急性はあるのでしょうか
 総点検さえすれば、信頼が取り戻せると考えているとしたら、それは違う、と思います。
 もはや、総点検の要請は、マイナカードの普及を急ピッチですすめてきた政府の「メンツ」のためにやれと言われているようにしか感じられません。」



個人を「本人」と特定する仕組みが年金や保険など制度ごとにバラバラでそれをきちんと整理する「X」、すなわち仕事の見直しをこれまでやってこなかったわけだ。それを一気にマイナンバーカードに紐付けて、従来の健康保険証を廃止するというから大混乱が生じているわけだ。健康保険証にマイナンバーを利用し、その保険証でもマイナ保険証でも問題なく保険が使えるようになってから、一体化すれば簡単に移行できたはずだ。



230715追加




230716追加


7月18日追加

ITシステムというのは、それ自体が単体で存在しているわけではありません。紙の時代に行われていた情報の分類・管理を電子的に置き換えるという流れでIT化が進んでおり、今のITシステムはすべてその延長線上にあります。逆に言えば、紙の時代においてしっかりとした情報管理ができていない組織がそのままIT化を進めると、問題がさらに深刻化します。一連のマイナ関連のトラブルはまさにその典型といえるでしょう。



銅鑼猫