toranekodoranekoのブログ

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クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

テレワークと労災:様々なケーススタディ記事をご紹介します。

1.テレワークと労災




(2)子どもの投げたおもちゃが当たって負傷したケース
就業時間中であれば使用者の支配下にいる状態といえますので、基本的には業務遂行性の要件は満たします。在宅勤務であれば、家族が自宅にいるという状況も想定でき、子どもの様子を見ながら業務をすることになれば、子どもの行為によって負傷するということも在宅勤務に内在する危険であるといえます。したがって、このケースでも業務起因性は認められますので、労災にあたると考えられます。






2.テレワークと安全配慮義務



安全配慮義務の内容や限界は、必ずしも自明ではありません。そのため、安全配慮義務に関する裁判所の判断においては、その事案の性格に照らし、予見可能なリスクが窺われる場合には、労働安全衛生法等の法令はもちろん、行政が示している指針や解釈例規、手引きやガイドラインを始め、行政による委託研究の報告書、業界認識を裏付ける学会の指針、報告書等のさまざまな文書が解釈の基準として参照されることがあります。




長時間労働や劣悪な環境の放置や、リスクを知りながら何も対策しないことは、重大な違法行為につながりかねない。




在宅勤務の場となる家庭は私生活の場所です。業務にふさわしい環境が整っていることの方が少ないでしょう。
作業環境整備が整っていないまま在宅勤務を進めた場合、社員の健康を損ねてしまう可能性があります。厚生労働省などがまとめた、次の図解を確認のうえ、作業環境整備に配慮することが大切です。[注1]自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備|厚生労働省




銅鑼猫

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