toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

予告編紙芝居公開!12/10開催:第17回アイリス相続セミナー『知らなかったでは済まされない!成年年齢引き下げと相続』



12/10開催 第17回アイリス相続セミナー予告編とポイントを大公開!『知らなかったでは済まされない!成人年齢引き下げと相続』


12月10日ZOOM開催の第17回アイリス相続セミナー予告編紙芝居動画を公開しました。


おばあさまの発案でお友達が集まり、孫娘のD子さんがの基本からわかりやすく説明してくれます。今回は、孫娘D 子さんが18歳成人になり、相続贈与などでどのような変更があるのか、一緒に考えていきます。相続の基本の振り返りもわかりやすく説明します。


今回も行政書士の萩原貴子先生が講師を務められます。
参加者には書籍プレゼントもあります。お楽しみに。
皆様のお役に立つことを願っています。


【日時】
12月10日(土)10時半~11時30分
ZOOM にて開催
詳細・お申し込みはこちらをクリック→第17回セミナーのご案内兼お申込書(PDF)
また、参加された方にアイリス税理士法人代表税理士共著の書籍をプレゼントいたします。


【講演内容】
『知らなかったでは済まされない!成人年齢引き下げと相続』
・相続の基礎知識のおさらい
・成人年齢引き下げとは
・成人年齢引き下げによる相続や贈与への影響など


【講師】
萩原 貴子氏
行政書士はぎわら貴子事務所 所長
 1993年大妻女子大学卒業。
 2003年銀座にて飲食店経営。
 2017年行政書士はぎわら貴子事務所開設。
 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ会員
(家庭裁判所 成年後見人等候補者名簿登載者)


【当初の予告ブログもご参照ください。】


銅鑼猫

著作権侵害にならないのはどんな場合?著作権活用のポイント5つ

著作権は企業の現場でも頻繁に出てくる問題です。


知的財産権には
商標権
特許権
等様々なものがありますが、著作権はその中でも一番ポピュラーな問題といえましょう。


しかし、著作権については、様々な誤解や理解不足が見受けられます。


企業としてどんな場合に著作権侵害にならずに利用できるのか、しっかり把握して有効な活用を図る必要があります。


次の記事で確認してみてください。




【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。



虎猫銅鑼猫の知的財産権記事については、次のタグを参照ください。



銅鑼猫

ポーランドに落下したミサイルを米・欧 がロシア発射と認めたくないわけ

ポーランドに落下したミサイルがロシアから発射されたのか、ウクライナの迎撃ミサイルなのか、議論になっています。
アメリカや 欧州諸国、すなわち NATO がロシアの発射したものでない、ウクライナの迎撃ミサイルだ、と早くから主張しているのは、当たり前の事です。ロシアが発射したミサイルだったとしたら、NATOは集団的自衛権の行使としてロシアに対峙せざるを得なくなるからです。
せめて、ウクライナ迎撃ミサイルによる誤爆だという事で収めておきたいのでしょう。


ウクライナとしてはたまったものではありません。
自国のミサイルが他国を誤爆したなどと絶対認めたくないでしょう。それが濡れ衣だったらなおさらのことです。
ウクライナとして現地調査への参加を強く求めるのは当たり前です。


以上申し上げたような仮説を、皆様はいかがお考えでしょうか。






銅鑼猫

第133回労働判例研究会:令和4年12月15日(木)開催

東京都社会保険労務士会の自主研究グループ労働判例研究会の第133回研究会が以下の通り開催されます。
会員以外の方も参加歓迎いたします。末尾連絡先にご連絡ください。


1、 日時 令和4年12月15日(木) 研究会 午後2時~5時
                                            
2、 会 場 ワイム貸会議室お茶の水Room E & 同時Zoomミーティング
  東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル4F Tel 0120-311-104


3、 研究テーマ
(1)地位確認請求等事件(雇止め)
   〜HS事件(東京高裁 令3年8月31日判決、最高裁上告不受理)~
   報告者 阿部 正夫 会員
(2)アイドルの労働者性について
   ~Hプロジェクト事件(東京高裁 令4年2月16日判決)~
   報告者 井川 大 会員


(資料は、研究会の凡そ1週間前に全会員に配布いたします)
ご出欠の連絡を11月28日(月)までにFAXにて事務局大野(03-5363-4528)宛お知らせ下さい。又、研究会後の恒例の忘年会を開催いたします。


4、 リモート(Zoom)参加について
研究会は、会場とリモートの同時開催となります。リモート希望者は、事務局よりZoomのURLとIDをお知らせいたします。



【会員以外の方の見学手続き】
5、 見学者:参加費 2,000円(事前にPDF判決文資料等配布)
参加費は、会口座(ゆうちょ銀行当座019店0146458労働判例研究会)へ事前にお振込み下さい。


11月28日(月)までに事務局大野先生(当研究会共同代表)宛に
FAX(03-5363-4528)又はメール(oonomasami.poma@jcom.zaq.ne.jp)にて
お申し込みください。


銅鑼猫(労働判例研究会会員玉上信明)

厚生労働省のカスハラ対策ポスター奇妙な炎上騒ぎに寄せて・カスハラ対策は事業主の義務です。


厚生労働省のカスハラ対策ポスターで、「店員に迷惑行為を働くモンスター客のイラストが女性だったため、「男目線の女性差別だ」と一部で反発の声があがった」のだそうです。


この記事でも指摘されているように厚労省のポスターは数種類あります。女性差別だというのは、単なる勘違い言いがかりに過ぎないでしょう。
以下の厚労省サイトご覧ください。



●ポスターはいずれも、厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」からダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html  






ポスターの趣旨は、事業主に対しての啓発です。
「顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。」


私が執筆協力して弁護士サイトに投稿されている記事も参照してください。



この記事の柱書より
「ハラスメントの加害者は顧客です。
それだけに、ともすると、会社での組織的な対応ができず、現場に負担を押し付けていないでしょうか。
現場の従業員を疲弊させ、離職や精神障害、さらに自殺といった重大な影響をおよぼしている例も少なくありません。
カスハラへの対応は、会社の顧客への向き合い方、従業員への向き合い方を端的に示します。すなわち、会社の基本的な姿勢や品格を現すものです。
この記事が、働く人にも、会社の管理者、経営者にも、大切なヒントとなることを願っています。」


【虎猫銅鑼猫のハラスメント関連記事はこちらでまとめています。】


銅鑼猫(社会保険労務士玉上)