toranekodoranekoのブログ

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カスタマーハラスメントは警察に相談して解決すべき問題!


2月1日YouTube追加!



カスタマーハラスメントは警察と相談すること。速やかに解決できます。


カスタマーハラスメントは、お客様の不当な要求、あるいは理不尽な言動を指す言葉です。
商品に問題がないのに「気に入らないから取り換えろ!」
仮に商品に問題があても、長時間居座って暴言を繰り返す、土下座を強要するなどは理不尽な言動です。



困ったお客様に我慢する必要はありません。
おすすめしたいのは、警察との相談です。
ためらわずに、まず地元の警察に相談してみてください。

「このようなお客様に困っています。どのように対応すればよいでしょうか。いざという時、警察にご連絡してよいでしょうか。」


警察は必ず親身に相談にのってくれます。
私自身も、様々な事態で幾度か警察に相談しました。
スピーディーに解決していただきました。



経営者管理者の皆さん

従業員の安全を守るのは皆さんの義務です。

他のお客様を守り、企業を守るのは、皆さんの義務です。
また、カスハラ行為者の暴走を止めることこそ、カスハラ行為者を守ることにつながるのです。



警察に相談すべき理由は三つあります。
1.カスタマーハラスメントは刑法・軽犯罪法など犯罪に該当しうる問題です。
 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」10頁
(末尾【参考】を参照ください)
 例えば、長時間居座るのは「不退去罪」にも該当しうるのです。
【強要罪】【名誉毀損罪】【侮辱罪】【脅迫罪】【威力業務妨害罪】等に該当しうる行為もおそらく頻発しているでしょう。


2.犯罪の予防・制止は警察の本来業務です。
3.しかも、警察官は困った人への対応に慣れているプロフェッショナルです。
 警察官職務執行法を一度お読みください。 


(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号(泥酔・精神錯乱、迷子など)に該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。



【参考】カスハラが該当しうる犯罪行為はこれだけある!
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」10頁
カスタマーハラスメントに係る犯罪、違法行為がどのような法律に抵触するのか、関連する条文として、以下のようなものがあります。
【傷害罪】刑法204条:人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【暴行罪】刑法208条:暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【脅迫罪】刑法222条:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
【恐喝罪】刑法249条1項:人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。刑法249条2項:前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた 者も、同項と同様に寸る。
【未遂罪】刑法250条:この章の未遂は、罰する。
【強要罪】刑法223条:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
【名誉毀損罪】刑法230条:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
【侮辱罪】刑法231条:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は過料に処する。
【信用毀損及び業務妨害】刑法233条:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を 毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【侮辱罪】刑法234条:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
【威力業務妨害罪】刑法234条:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
【不退去罪】刑法130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


その他、軽犯罪法においても、日常生活の道徳規範に反する軽微なものが処罰の対象とされており、カスタマーハラスメントに類する行為が様々な法律・規制に抵触する可能性があリます。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)
メール・アドレス:tnjmk0121@m3.gyao.ne.jp

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