ファイナンシャルフィールドに掲載いただいた記事です。
Yahoo!ニュースでも、紹介していただいています。
これで5本目になります。
直行直帰の営業担当者なら「事業場外労働のみなし労働時間制」(事業場外みなし)が適用されるものと考えがちですが、それは間違いです。適用の要件は極めて厳格で、訴訟等ではほとんど否定されています。
最近はICT技術の活用で、事業場外でも労働時間の把握が容易になっています。本記事では「事業場外みなし」について、要件や事例を紹介します。
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