仕事中のうっかりミス程度で給料からの天引きはあり得ない。損害賠償も必要ない。(24年1月17日YouTube 公開)
ファイナンシャルフィールドに掲載いただいた記事です。
Yahoo!ニュースでも、紹介していただいています。
【骨子】
働く人が仕事中にうっかりして会社に損害を与えても、通常は会社に損害賠償をする必要はありません。
働く人に故意や重過失がある場合なら損害賠償責任を負うことがあります。それでも、損害賠償額については、具体的な諸事情が考慮されます。必ずしも全額の賠償を求められるわけではありません。
また、損害賠償責任を負う場合でも、給与から天引きすることは禁止されています。労働契約や就業規則等であらかじめ賠償額を決めるといったことも禁止されています。
【2024年1月17日YouTube を公開しました】
【ファイナンシャルフィールド様のご紹介はこちら】
銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)