toranekodoranekoのブログ

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主権者としての覚悟と見識を忘れてはならない。

(自宅近くの朝日)


主権者たる国民として、菅総理大臣を「土のにおいのする信頼できる政治家」等と思い込んでいた人は、なぜそんな幻想に陥っていたのか、振り返って考え直してみてください。


沖縄県の翁長知事の当選後、会おうともせずに無視を決め込んだのが当時の安倍総理と菅官房長官です。人の心の痛みを平気で無視しつづける人たちだったのです。
そして、新型コロナ対策に注力すべき大切な時期に、学者いびりに情熱を傾けたのが菅総理大臣です。


菅総理大臣を「人の話をよく聞く」と持ち上げる人が見受けられます。
フェイクニュースを垂れ流すのはやめていただきたい。
自分のお気に入りの話を聞くのは「人の話をよく聞く」ことにはなりません。
自分の気に入らない人の言うことに耳を傾けてこそ、「人の話をよく聞く」と評価できるのです。


野党の無能さをあげつらって、自民党はまだましだと思っている人も多数いるようです。
解散権を弄び、憲法の定める国会召集の要求を無視し続け、国権の最高機関たる国会を機能不全に陥らせて、野党に追及の機会を与えなかったのです。


菅総理が口にするようですが「内閣総理大臣は国民の代表」などとは、考え違いも甚だしい。
国民の代表は国会議員です。国会が唯一の立法機関です。
内閣総理大臣は、国会が定めた法律に基づいて行政を所管するだけです。
内閣による官吏の任免は、法に基づいて行うのであり、国会が定めた法解釈に従わなければなりません。内閣にも内閣総理大臣にも、日本学術会議法の法解釈を変更する権限などはないのです。


主権者たる国民として初歩的な無知は恥ずべきことなのです。


日本国憲法抜粋(下線部は筆者)


第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。


第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
(中略)
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。


銅鑼猫

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