「失業保険を28ヶ月分受け取れる」という悪徳商法にご注意!
「勤続年数が短くても、失業保険を28ヶ月分受け取れる方法がある」という広告がネットに溢れているようです。
これらは、悪徳商法だとお考えになったほうが無難です。
本件については、専門の社会保険労務士が書いた次の記事をぜひ参考にしてください。
例えば「社会保険1年以上」で「28ヶ月の失業手当」というのは、雇用保険の制度ではあり得ません。下の記事で悪徳商法の手口も詳しく紹介されています。
【骨子】
①退職前に相談をすれば、失業保険や社会保険の給付金が増えると言っているコンサルタント業者がいるようですが、詐欺や悪徳商法の可能性があります。
②日本全国を対象に、さかんにサイトや動画で「失業手当が最大で28ヶ月分になる。」などと、まるで国の社会保険給付の裏ワザがあるかのごとく宣伝しているのを見かけますが、これは業者とのコンサルティング契約や入会などに導くためのワナです。
【骨子】
「悪質業者の主な手口としては、2~3週間程度のお試し無料期間を用意しておき、最初は無料期間での契約を取り交わし、契約書等には目立たないように無料期間の○日前に解約手続きをしないと自動で有料期間に更新される旨の条項を入れておき、1件につき20~30万円など高額な利用料金を請求するというものです。解約手続きもしにくいように、電話が繋がらなかったり、悪質業者が定める所定の方法でしか受け付けないとか、解約期間等がシビアだったりとか、自動更新を妨げられないようにしていたりもします。」
なお、雇用保険について私の書いた記事も参考にお届けします。雇用保険の全体の姿をご理解いただけるでしょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、被保険者期間と被保険者期間年数、離職の理由などにより給付日数が異なります。
自己都合退職なら、年齢にかかわらず被保険者期間5年未満なら90日分、20年以上でも150日分にとどまります。
会社都合退職なら、例えば、被保険者期間が5年未満なら年齢45歳未満では90日分にとどまります。年齢が45歳以上60歳歳未満という給付が充実した年代でも180日分です。この年齢層で被保険者期間が20年以上になれば330日分という給付にはなります。
ともかく、ハローワークに相談されるか、社会保険労務士や労働問題の弁護士にご相談になることです。
自称コンサルタントにだまされないようにしてください。
銅鑼猫