toranekodoranekoのブログ

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消費者詐欺被害を防ぐ簡単な方法

「消費者トラブルを防ぐには?
「お試し」注文に落とし穴 スマホ契約、最終画面保存」


日経新聞8月24日(水)夕刊の記事です。


「お肌のしみ、しわを隠せるファンデーションが「お試し価格」で1880円。インターネット通販の買い物で商品が届いて1週間ほどで2本目が届いた。何かの間違いと、70代の女性は業者に問い合わせたが「定期購入なので2本目の1万2000円を払わなければ契約違反」と迫られた。」


このようなお試しなどをうたう「定期購入」のトラブルが増加しています。


消費者センターの担当者が次のように話されているとのことです。
「業者の言い分を覆すのは難しい」と話す。
分かりづらいが、利用規約に複数回の定期購入の契約である旨を記しているからだ。


契約自由の原則といっても、消費者は知識経験も乏しく事業者に対して圧倒的に不利な立場です。契約内容を正確に理解して取引しているわけではありません。


法規制を厳しくすべきです。
この定期購入の事業者は、消費者のためにこのような契約を作っているのではなく、消費者をだますために、わかりづらい契約を作っているのです。
このような事業者を守る必要はないのです。取引界から排除すべきです。
そのような厳しい姿勢がこの国にはないのです。


次のように法規制をすればよいのです。簡単に解決します。
①「初回お試し価格、それ以後定期購入」という契約については、定期購入開始前に再度消費者に意向確認することを義務づける。
②確認方法は簡単明瞭でなければならない。
「第2回以降の取引条件(数量・価格・頻度・取引期間)は、次の通りです。
この条件で承諾される場合にはお申し込みください。」
このための標準フォーマットを定める。
(必ずオプトイン方式とする。すなわち消費者からの承諾行為があって初めて契約が成立する。
オプトアウト方式をとってはならない。すなわち消費者の拒絶がなければ契約が継続する、という方式は一切認めない。オプトアウト方式の場合には、消費者は無条件でさかのぼって契約取消ができる。)


そのようなことを盛り込んだ標準的な消費者約款を作ることです。
そして、この約款よりも消費者に不利な内容の契約は、その限りで無効として、標準約款の条項に従うことを法律で定めればよいのです。


消費者に注意喚起して消費者が注意して取引から身を守る、そんな発想はやめるべきです。
守るべきは消費者であり、事業者ではありません。


金融商品取引や不動産取引等では、重要事項の説明義務等が明確になっています。
同じことをすべての消費者取引で標準化すればよいのです。


8月30日追記
インターネット等で解約しにくい。というご意見をいただきました。
私の答えです
  解約しにくい仕組みが問題です。なぜまず一番に消費者を守ろうとしないのか。
事業者を甘やかすから、事業者が創意工夫を凝らさず消費者を騙すことに夢中になってしまうのです。社会を守り、消費者を守る強い規制こそが事業者を強くしていくのです。
それがかつての日本の自動車産業などの姿だったのです。



銅鑼猫

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