代償分割―大事な相続財産を分割せずに守る方法
(快晴の善福寺川公園)
高齢のご夫婦でご主人がなくなりました。残された主な財産は自宅です。
奥さんが自宅に住み続け、2人の子供たちにはそれなりの金銭を支払うなどで我慢してもらおうと思って考えておられます。不動産を共有にしたり、売却したりすることはしたくないのです。
でも、不動産を相続できない共同相続人の不満が生じないようにしたい。とはいえ、そんなにお金があるわけではなく、相続争いが生じないか心配しておられます。
そのようなご家庭は多いと思います。
大事な相続財産を分割せずに守るためにはどのようにすればよいでしょうか。
今回は、そのための一つの方法「代償分割」について、弁護士がわかりやすく解説した記事をご紹介します。
代償分割は次のような場合に適しています。
①相続財産が分けにくい
②一つの財産として1人の相続人が引き継いでおかないと値打ちが下がる
③特定の相続財産を特定の人に相続させたい
自宅を配偶者に相続させたい、事業用資産、賃貸用不動産など、分けると値打ちが下がるので、例えば事業を引き継いでくれる長男に相続させたい、といった場合です。
メリットもデメリットもあります。専門家とよく相談して対応されることをお勧めします。
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この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
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