法解釈を変更する者には、その理由を説明する義務がある、
日本科学未来館(本稿と直接の関係はありません。)
日本学術会議の任命拒否問題は、本当にシンプルなことなのです。
「学問の自由の侵害」というのは、回りまわって生じうる問題であり、なかなかピンとこないでしょう。
私が以前に申し上げた通り、立法府たる国会が定めた法解釈について、行政府たる内閣総理大臣に変更権限などあるはずがないのです。
百歩譲って、仮に内閣総理大臣に変更権限があるとしても、法解釈を変更する者にはその理由を説明する義務があります。
法解釈というのは法の内容そのものを規定する行為です。
理由を説明せずに法解釈を変更するのは、立法に当たって何の説明もしないということであり、法治主義、民主主義の否定です。
専制君主でない限り許されないことです。
民主主義国であったはずの世界各国で、民主主義が危機に瀕しています。
この国を、もう一度立ち直らせ、世界の模範となるべき努力を惜しんではならないでしょう。
もう一言言います。
新型コロナでも失われた30年でも外交問題でも、この国は様々な問題に直面しています。
一国の首相が学者いびりに血眼になっている余裕はないはずです。
銅鑼猫