toranekodoranekoのブログ

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マスク転売禁止規制の抜け道を許すな(政党への提言)

4月25日追記
本件については、公正取引委員会の見解が出ています。
追加でブログを作成しました。


マスクの上限価格規制は適法!(公正取引委員会見解)



【以下は当初掲載の記事です】


マスク転売禁止に抜け道がありました。


品薄マスク『飲食店』で販売…転売禁止も“抜け穴”


転売禁止に“抜け” マスク品薄状態を厚労省分析
個人などが小売店で購入したマスクを転売する行為は法律で禁止されていますが、このように自ら製造元などから仕入れて販売する行為は規制の対象外となっています。一方で、薬局などでは品薄となり、消費者のもとに届かない状態が続いています。こうした状況について、厚労省などが「規制の抜けがあり、薬局やスーパー以外の注文が増えたことが仕入れ価格の高騰や品薄を引き起こしている」などと分析していることが分かりました。



主要政党に次の意見を送りました。


マスクの品薄が続いていますが、マスク転売規制の抜け穴があると報じられています。
飲食店などの小売業が卸売業者から仕入れたマスクを高値で販売する事が規制対象外になっています。なぜ直ちに規制を強化しないのか理解に苦しみます。現在の規制の仕方がピントはずれです。
マスクは、現在では国民の生命と健康を守るための必需品です。
医療現場や薬局で在庫不足が続いています。
飲食業などの小売業者がマスクを大量に仕入れ高値で売ることは直ちに禁止すべきです。


規制の仕方は簡単です。
メーカーの定める定価や希望小売価格よりも高値での販売を、罰則を持って禁止することです。応じない業者については業者名を公表すれば良いと思います。

国民の命と健康が脅かされているときに、私利私欲を貪るものを許してはなりません。


【参考】現在の規制内容(厚労省・経産省・消費者庁のQ&Aより)
マスク転売規制についてのQ&A


Q.4-5 小売業者が卸売業者から仕入れたマスクを、高額で販売する行為は対象になりますか。
<答>
今回の規制により禁止される行為は、①不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、②購入価格(仕入価格)を超える価格で、③不特定又は多数の者に対して転売する行為であり、卸売業者が相手方を特定して販売するマスクを小売業者が仕入れた場合は、規制の対象外です。(Q.3-1 を参照)
(下線は筆者)


銅鑼猫

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