マスクの上限価格規制は適法!(公正取引委員会見解)
公正取引委員会はマスクなどの衛生用品の販売価格について、メーカーが小売事業者に上限価格を指定するのは独占禁止法上の問題にはならないとする考え方をホームページ上で公表しています。
これまで公取委の見解は曖昧だったため、専門家からは日本でも明確に上限価格の設定を認めるべきだとの声が上がっていたものです。
(以下、Q&A より引用:下線部は筆者)
問
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い,マスク,除菌剤等の小売価格が高騰しないよう,これらの商品について,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,独占禁止法上問題となりますか。
答
1 メーカー等が小売業者の販売価格を拘束する行為は,正当な理由がない場合には,独占禁止法上問題となります(再販売価格の拘束)。
2 しかしながら,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中でマスクのような商品について,小売業者が不当な高価格を設定しないよう期間を限定して,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,通常,当該商品の購入に関して消費者の利益となり,正当な理由があると認められるので,独占禁止法上問題とはなりません。
3 なお,一定の価格以下で販売するよう指示することにより,かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には,正当な理由があるとは認められません。
※令和2年4月24日,記載内容を一部修正しました。
【参考】
①この問題については、4月22日に主要政党に意見を申し上げました。
公正取引委員会のQ&A は23日付です。
私からの意見発信が直接のきっかけとなったわけではないでしょう。
しかし、タイミングがぴったり合っているので内心小躍りしています。
銅鑼猫