フリーランス・個人事業主が労働安全衛生法の適用対象に!労災はどう変わる?
労働安全衛生法はこれまで、基本的に「労働契約(雇用契約)のある労働者」を対象にしてきましたが、2023年(令和5年)7月31日の厚生労働省の有識者会議(※)において、フリーランス・個人事業主についても一部が適用される方針が示されました。そこで今回は、労働安全衛生法とはどのような法律なのか、フリーランス・個人事業主が同法の適用対象となることでどんな変化があるのか解説していきます。
2021年5月のアスベスト訴訟最高裁判決が大きなきっかけとなっています。
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フリーランスがもっと活躍する未来。
それが、新しい社会のかたちになる。
私たちは、そう思います。
専門性を持った個人が、
自信をもって、いきいきと自由に働く。
そのお手伝いを、私たちはしたいのです。
銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)