toranekodoranekoのブログ

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「性自認が女性」の男性は女風呂にはいれるのか?

「『性自認』を認めたら、女性を自認する男性が男性器を持ったままで、女風呂に入ることを認めることになりかねない。」
そんな議論をする人がいるようです。国会議員の中にもいらっしゃるそうです。


とんでもない間違いです。男性の体を持つ人が、女風呂に入ることなど、できるはずがありません。
建造物不法侵入罪及び公然わいせつ罪も成立しうる犯罪行為です。


私がネットで5,6分調べただけで次のような記事を見つけました。ご紹介します。






◎建造物の管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を明示していない場合でも、その建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと判断されるときは、他に犯罪を阻却すべき事情が認められない限り、建造物侵入罪の成立を免れない。(最判昭58・4・8刑集37-3-215)






(以下引用)
建造物侵入罪を定める刑法130条は、「正当な理由がなく、人の看守する建造物に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」しています。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを言い、そもそも銭湯は男女別に湯を分けている性質上、男性が女湯に入ることを許していないと言え、銭湯管理権者の意思に反した立ち入りとして、男性が女装して女湯に入る行為によって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。


ただし、上記事例では、建造物侵入罪に留まらず、公然わいせつ罪(174条)も成立する可能性があります。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を言い、判例によれば、入場券等によって外部の人が入れない場所であっても公然性にかけることはない、との判断があります。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序や性的風俗を保護法益としており、いわゆる「被害者のいない犯罪」の一種です。
仮に建造物侵入罪だけでなく公然わいせつ罪の刑事責任も追及された場合、銭湯の管理権者との間で示談が成立して、建造物侵入罪は不起訴処分になったとしても、公然わいせつ罪での刑事責任が残ることになります。」


銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

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