toranekodoranekoのブログ

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事業再構築補助金は、もはや「コロナ対策」ではない。


事業再構築補助金に取り組んでいる皆様。
当たり前のことを幾つか申上げます。私なりに気がついたことのまとめです。間違っておれば、是非ご指摘ください。



事業再構築補助金は2021年度より、コロナで苦しむ事業者の新しい挑戦を支援する事業として始まりました。
すなわち、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促す」ということです。
(事業再構築補助金ホームページ「事業再構築補助金とは?」)



1.いまや、事業再構築補助金はコロナ対策ではありません
3つの役割を担っています。
①2022年1月以降の物価高騰等で苦しむ事業者を助けること。
 コロナの影響は直接的には考慮されません。


②業種としての成長産業・衰退産業を助けること。 
 但し「衰退産業」の判定でもコロナの影響は無視されます。
産業構造転換枠の対象業種・業態の指定について
過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属している。
過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間としてください。


③特別な政策目的枠もあるが、多くの方には関係ないでしょう。
 「グリーン成長枠」(グリーン成長戦略14分野を支援)
 「サプライチェーン強靱化枠」(海外からの国内回帰を支援)



2.まず、2022年1月以降の物価高騰等で苦しむ事業者向けの「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」だけ考える。
2022年1月以降の物価高騰等で売上減少があるなら、ほとんどの場合この売上減少要件に該当するでしょう。この枠がお得です。
補助率も高く(3分の2から4分の3)、しかも昨年度までと同様「事前着手届出」の制度が設けられており、交付決定前の支出も補助対象になりうる。


3.2の「売上減少要件」に該当しなければ、業種として「成長枠」「産業構造転換枠(要するに衰退産業)」に該当するかどうか、確かめること。
例えば、「最近創業したので売上減少要件に該当しない」といった場合です。
しかし、次の問題があります。
①業種が限定されている。
 成長枠:成長枠対象リスト
  →製造業等が中心。IT系は含まれている。
   宿泊業はインバウンド中心に限る。
 産業構造転換枠(衰退産業):産業構造転換枠対象リスト 
   10数業種程度
②補助率に問題あり
 成長枠の補助率は原則として2分の1です。
(「産業構造転換枠(要するに衰退産業)」は3分の2)
③事前着手届出は認められない。



皆さんは、どの枠を選びますか?


【23年8月17日:YouTube も公開しました。】




【第11回全体の解説】

【事業再構築補助金などの補助金に関する参考ブログ】


銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

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