宗教法人の取り締まり 捜査、信教の自由を妨げず
「宗教法人関係者による活動であっても、それが刑罰法規に触れるかどうかを判断することは信教の自由に反するものでないことは、裁判例上明白である」
この当たり前のことを、いくつかの裁判例で示しながら、明確に論じておられます。
「教義それ自体でなく金員をだまし取ったことが問題とされており、起訴は信教の自由を侵害しない」
「本件各犯行は、宗教活動に名を借りた行為であると言って過言ではなく、著しく違法性の高い詐欺行為であることは明白である」
「被告会社の販売員らは、信仰と混然一体となったマニュアルや講義によって、信仰にかなったものと信じて違法な手段を伴う印鑑販売をしていた」
そしてこのように結論づけられています。
「犯罪であると明らかになった場合、信教の自由の名の下に国民の財産権等が不当に侵害される状態を放置することは、むしろ国家の責務放棄となる。」
「宗教法人を名乗り宗教活動を名乗っておれば、詐欺脅迫が許される。」そんなことは絶対にないのです。
虎猫