toranekodoranekoのブログ

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今後の労働基準関係法制のあり方、経団連と連合が見解を表明

厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」で、経団連、連合、それぞれの要望や考え方が示されています。
是非一度目を通してみてください。



資料1 一般社団法人日本経済団体連合会 御提出資料
資料2 日本労働組合総連合会 御提出資料


(参考)
労働政策研究研修機構(JILPT)メールマガジン労働情報/第1961号より
概要がまとめられています。(アンダーライン・強調などは玉上にて追加した)


●今後の労働基準関係法制のあり方、経団連と連合が見解を表明/厚労省研究会


厚生労働省は10日、労働基準関係法制研究会を開催した。経団連と連合は、今後の労働基準関係法制のあり方に関する要望や基本的考え方を報告した。


経団連は、テレワーク普及など働き方を巡る環境変化への対応、柔軟な働き方を可能とする労働時間法制が必要、労働者の健康確保は最優先としたうえで、労使自治を重視し、時代に合った制度見直しを検討すべき、とした。また、事業場単位の規制を企業単位で手続きできるよう見直しを求めた。


連合は、グローバル化・デジタル化を背景に、働き方の多様化に伴う過重労働リスクがあり、労働基準関係法制が遵守されていない現状、労働関係法令の保護を受けられない「曖昧な雇用」の就労者の増加をふまえ、労働基準監督行政の充実・徹底が必要で、労働者・就労者保護の視点で現行法制の見直しを行うべき、などとした。」


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

みなし残業制(固定残業代)のわかりやすい解説(人事労務担当者向け)(株式会社KiteRaの「キテラボ」に掲載)


みなし残業制(固定残業代・定額残業代)について、人事労務担当者向けとして執筆させていただいた記事です。


みなし残業制(固定残業代、定額残業代)は、「安い賃金での働かせ放題」「ブラック企業の証し」「求人側で避けるべき企業の代表」といった声さえあるようです。
しかし、厚生労働省の指針に基づいて適切に運用するならば、企業・労働者双方に相応のメリットがあります。生産性向上という我国企業の大切な目標達成のためにも有効活用を図るべき制度と思われます。




【掲載サイト】



あの社内規程のクラウドサービス株式会社KiteRaが運営されているメディアです。



【参考】働く人・労働者向けに簡潔に解説した記事はこちらを参照ください。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

生き生きとした職場づくりのヒントを多数お届けします!!(ファイナンシャルフィールド働き方記事のご紹介)



ファイナンシャルフィールドは弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー(AFP・CFP)の有資格者、いわゆる【お金に関するプロフェッショナル】のオリジナル記事執筆サイトです。

玉上は昨年8月より参加、

特に「働き方」に関して労働者・従業員の目線でわかりやすい解説を毎月数本投稿、既に25本になりました。
労働者・従業員のみでなく、経営者・管理監督者の皆様にこそ読んでいただきたい、と思っています。
労使紛争を避け、生き生きとした職場を作るヒントになるはずです。


【ファイナンシャルフィールド】




各種サイトに転載いただいています。


【Yahoo!ニュース】
毎回、読者コメントで盛り上がっています。もとの記事より面白い?!


【楽天Infoseekニュース】


【gooニュース検索】


【玉上ブログ】


【玉上 YouTube】


【Google ドキュメントでもまとめを作っています。
グーグルにログインすればお読みいただきます。】



銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

星野富弘さん(78歳)が28日、召されました。




以下は、知り合いの牧師先生からのご連絡です。


ニュースなどで御存知のように
星野富弘さん(78歳)が28日、召されました。


召天式は、明日、5月3日に執り行われます


下記は、星野富弘さんが通っていた前橋キリスト教会の内田和彦先生の証しです。
1969年の安田講堂事件や献身への証しがあります。
pray をタッチしますと、約47分の証しがあります。





虎猫(東京カベナント教会会員)

【第3報】事業再構築補助金第12回の最低限ポイントはここ!(最終改定5月15日10時)

事業再構築補助金第12回については、このポイントだけを、
まず、押さえてください。
これをチェックして申請するかどうかをお決めください。



【参考】



1.実際に補助対象として資金が使えるのはかなり先になる。
①公募期間:令和6年4月23日(火) ~ 令和6年7月26日(金)18:00まで
  申請受付開始日は5月15日現在未定です。
②採択発表されるのは11月頃?
③補助対象になるのは、採択発表後、交付申請し交付決定日以降の契約(発注)分が原則

事前着手届出制度もありますが、かなり限定的な要件です。


2.全体像
「事業再構築補助金第12回公募の概要」より




3.事業者支援者がまず確認すべきは該当する枠があるかどうか
「GX 進出類型」「サプライチェーン強靭化枠」該当者はあまりおられないでしょう。
それ以外の類型についてご説明します。


(1)「成長枠(成長分野に進出)」「産業構造転換枠(衰退分野からの脱出)」のいずれかに該当しますか?
あなたが取り組む事業が「成長産業」なのか(「成長枠」)、
あなたの事業が現在「衰退産業」に属していて、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施するのか(「産業構造転換枠」*)。
(*もうひとつ「地域基幹大企業」撤退の影響を受けるか、というのもあります)
これらのいずれかに該当するなら「成長分野進出枠」の「通常類型」を狙います。補助上限額が大きいです。
但し、該当業種は限定されています。


【成長枠・産業構造転換枠は次で示されています】(5月14日版が公開されました)
 事務局からのご案内 最新では5月14日の案内で示されています。今後も変更がありえます。


 「成長枠」
  成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象リスト→check!


 「産業構造転換枠」
  成長分野進出枠(通常類型)における市場縮小要件の対象リスト→check!


(2)「成長枠」「産業構造転換枠(衰退分野)」非該当なら
  「コロナ回復加速化枠」しかありません。


 ①「最低賃金枠」に該当しますか?
  次の要件に該当するなら、まず最低賃金枠を考えてみましょう。
  「2022年10月から2023年9月までの間で、
  3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること」
  
  補助金額が少ないのが難点ですが、あとの要件はあまり気にしなくても大丈夫です。


  ②「コロナ借換保証等」で既往債務を借り換えていますか?
   または「再生事業者」ですか。
   それなら「コロナ回復加速化枠」を狙いましょう。補助上限額が大きいです。
   (この「コロナ借換保証等」が今回加わった要件です。
    該当しなければあきらめるしかありません。)



   A.コロナ借換保証等

 
 応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  完済している場合は対象になりません
  
  (1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)

  (2)コロナ経営改善サポート保証
  (3)新型コロナウイルス感染症特別貸付

  (4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  (5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
  (6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
  (7)[新型コロナ関連]マル経融資
  (8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
  (9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金

   B【再生要件】
   中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており
   応募申請時において以下のいずれかに該当していること
   (1) 再生計画等を「策定中」の者※2
   (2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内

     (令和3年7月27日以降)に再生計画等が成立等した者



4.事前着手届出はどうなったのか?
  次の2要件を満たす場合だけ認められる。該当の事業者はチャレンジする値打ちあり。
  事前着手の対象期間は、令和4年12月2日以降
 (第10、11回と同じです。すでに支出されている場合はともかく申請してみましょう。) 
  ①第10回、第11回公募「物価高騰対策・回復再生応援枠」又は「最低賃金枠」で不採択  
  ②第12回公募で、コロナ回復加速化の「通常類型」又は「最低賃金類型」に申請

 
【これまでのブログは以下の通りです】



銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)