toranekodoranekoのブログ

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新型コロナ労災―感染したときの備えはこの4つ

(府中市郷土の森)


30代働き盛りの男性労働者が新型コロナウイルスに感染してしまいました。
収入は激減。将来への不安が募ります。
満員電車の通勤でいつも不安を抱えていた。会社の3密対策も不十分、取引先への訪問や接待、出張も命じられていました。会社が十分な対策を取っていなかったのではないかとの思いもあります。


厚生労働省も労災認定について真摯に検討しています。窓口の労基署で断られたとか、ネット情報で「労災認定は難しい。」と書かれていても、決して諦めないでください。


さらに、労災保険以外にもこんなものまで!という様々な救済の選択肢があります。


万が一の備えをわかりやすく弁護士が解説した記事をご紹介します。あなた自身とご家族を守るためにこの記事がお役に立てることを切に祈っています。



【主な内容】
新型コロナウイルスは労災保険の対象の「職業病」のひとつとして定められている。
実際の労災認定の要件は「通達」で詳しく定められ、個別に慎重に判断される。
例えば以下の通りです。
「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とする」


ネット情報などに振り回されて「業務起因性の認定は難しい。」等とで決めつけない方がよいでしょう。会社が「労災認定は無理ではないか」等といっても諦める必要はありません。
認定するのは労働基準監督署です。特に、新型コロナウイルス感染症に関しては、厚生労働省本省が労働基準監督署と個別に協議してくれるのです。


たとえ労災認定が得られなくても、健康保険の傷病手当金、民間医療保険、会社への請求など様々な方法があります。
労災保険だけでは不十分だとお考えの場合も、会社への請求を考えるべきです。



【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。



銅鑼猫

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