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事業再構築補助金第11回8/10(木)18:00に公募を開始。応募締切10月6日(金)18:00(申請受付9月13日開始!)


8/10(木)18:00に第11回公募を開始いたしました。
応募締切は10月6日(金)18:00です(公募要領4頁)
(申請受付9月13日18時開始!)(9月16日追記)


事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)
11.0版 令和5年8月10日中小企業庁


玉上が、事業再構築補助金の概要について、本日公表された第11回と前回第10回(*)と読み比べた限りでは、大きな変更はありません。
(*)事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業10.1版
     令和5 年 4 月 24 日中小企業庁


ただし今回の18頁「5.補助対象外事業」にて、次の例が、補助対象外事業の例として追加されています。
③事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業


公募要領でも第11回、第10回の29頁を比べれば、この点がはっきりとわかります。
公募要領第11回」「公募要領第10回


【8月13日追記】
また、第11回ではサプライチェーン強靭化枠の公募はないとされています(「公募要領第11回」の表紙に明記されています。)


実務上の結論を言えば、順序としては第10回と同様に、次のように考えていくべきではないか、と思います。
(但し、混乱を防ぐため、「グリーン成長枠」「サプライチェーン強靱化枠」については、説明を省略しました。)


1.判断の順序
①「物価高騰対策・回生再生応援枠」の売上減少要件等に該当するかどうかを、まず確認すること。すなわち、「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること」


②「最低賃金枠」に該当する場合は、是非最低賃金枠を狙うこと


(①②は補助率が2/3,あるいは3/4です。
 補助金額の規模もそれなりに大きなものです。多くの事業者様の役に立つでしょう。)


③その上で、成長枠、産業構造転換枠に該当するかどうかは、直近の業種指定を見ながら検討していくこと。
(成長枠の補助率は原則として1/2です。
 補助金の最大規模こそ大きいが、多くの事業者様にはこんな多額の補助金は現実的ではないと思います。
 ①②の売上減少要件を満たせない場合に検討する、例えば、事業開始から間もない、といった場合、ということになるでしょう。)


 →後述3
 【8月10日現在のリスト:今後も追加変更はありうる。】
   成長枠対象リスト 対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/21)
   産業構造転換枠対象リスト ※対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/09)


④事前着手承認制度も残されていますが、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」それに「サプライチェーン強靱化枠」のみです。
その点からも、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」に該当するかどうかをまず確認しておくべきでしょう。


2.最低賃金枠、物価高騰対策・回生再生応援枠については、事業者ごとに個々に判断


(1)「物価高騰対策・回生再生応援枠」の要件
必須要件に加え、以下のいずれかを満たすこと
①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること
③ 中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること


上記①は、2022年1月以降の売上減少が要件とされるため、コロナで売上減少になっていても、2022年1月からそれなりの回復があれば、要件から外れることとなります。


(注)第9回までの加点要件「足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響による加点」と紛らわしいのですが、この加点要件は「2022年1月以降のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が、2019年~2021年同月と比較して10%(付加価値額の場合15%)以上減少していること」は、特定の1ヶ月の売上減少だけで足りました。
今回の応援枠要件は、コロナの売上減少判定要件と同様にして、判定期間を2022年1月以降にずらしたものと考えるとわかりやすいでしょう。


(2)「最低賃金枠」
① 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
これは、「物価高騰対策・回生再生応援枠」と同じです。
② 2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること


2.成長枠(成長産業)・ 産業構造転換枠(衰退産業)は該当業種に当てはまるかどうかを判断する。


事業内容により、補助上限額などの優遇がありますが、一方では、給与支給総額の増加等が要請される、といったこともあります。
これらについては、売上減少要件は撤廃されています。
ご自身の事業が該当するかどうか、ご確認ください。但し、現在の事務局での指定は、今後も追加があり得ます。
「これから取り組む事業が成長枠(成長産業)に該当するか」
「現在の事業が産業構造転換枠(衰退産業)に該当するか」


【再掲:8月10日現在のリスト:今後も追加変更はありうる。】
   成長枠対象リスト 対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/21)
   産業構造転換枠対象リスト ※対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/09)


(1) 成長枠(成長産業)
① 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること
② 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること


(2) 産業構造転換枠(衰退産業)
過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が 10%以上縮小とされています。
但し、過去の判定については、「過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間」とされています。
多くの産業が、コロナの影響で売上減等に陥っていますが、それだけでは、産業構造転換枠には該当しないのです。 


例えば、飲食業、テイクアウトなどは、現在のところ、成長枠、産業構造転枠、いずれにも該当するかどうか判然としません。


【8月12日追記YouTube も公開しました】

事業再構築補助金第11回の概要(8月10日公募開始)



8月17日追記:第11回についてのさらなるポイント解説も投稿しています。】







【事業再構築補助金などの補助金に関する参考ブログ】



銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

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