toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

事業再構築補助金第10回について、間違った情報に注意!

事業再構築補助金第10回について、公募要領が公開され、概要についてブログでまとめてご連絡申上げました。



ネット上では、間違った情報も流れています。
ご注意ください。次の2つの間違い情報についてご説明します。
「売上減少要件が撤廃された」
「コロナで傷んだ多くの事業が対象になりうる。」



1.間違いその1:売上減少要件撤廃
⇒よくある勘違いです。一番使いやすい枠については売上減少要件が要求されています。



例えばこんな感じの情報が流れています。
「【売り上げ減少要件が撤廃となりました】
これが一番大きな変更点となります。
今までは、コロナ前と比べて売り上げが減少している。
というのが要件にあったのですが、この要件がなくなりました。
それに伴い、今まで申請をあきらめていた企業さんも申請が可能になっています。」


売上減少要件が撤廃されたのは、「成長枠(成長産業)」・「 産業構造転換枠(衰退産業)」などです。

しかし、これらの枠の対象業種は現在のところかなり制限されています。

業種の制限のない「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」については、売上減少要件が相変わらず設けられています。
「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること」
これまでのコロナ売上減少要件と対象期間が異なっているだけです。


2.間違いその2:「産業構造転換枠」は「10 年間で市場規模(製造品出荷額、売上高等)が 10%以上縮小」ということだから、コロナで傷んだ多くの事業が該当しうる。
⇒過去の判定は「過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間」とされています。
多くの産業が、コロナの影響で売上減等に陥っていますが、それだけでは、産業構造転換枠には該当しないのです。

事業再構築補助金ホームページ掲載の次の資料を読んでおられないのでしょう
産業構造転換枠の対象業種・業態の指定について


事業再構築補助金ホームページで明確に説明されているのに、なぜ、読み飛ばされるのか率直に言って理解できません。
私のブログのまとめをよくお読みください。





銅鑼猫(社会保険労務士玉上)

×

非ログインユーザーとして返信する