toranekodoranekoのブログ

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事業再構築補助金第10回3/30(木)18:00に第10回公募を開始。 申請の受付は6月上旬に開始予定。


事業再構築補助金令和4年度第二次補正予算の概要1.3版令和5年2月中小企業庁


(事業再構築補助金ホームページより)
3/30(木)18:00に第10回公募を開始いたしました。
申請の受付は6月上旬に開始予定です。
公募要領より)
公募期間:令和5年3月30日(木) ~ 令和5年6月30日(金)18:00まで


事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)
10.0版令和5年3月30日中小企業庁
より)



令和5年の第10回事業再構築補助金公募が開始されました。
但し申請受付は6月上旬、6月末までに申請することになります。


内容について取り急ぎ判明している限り、取りまとめました。
また随時情報を更新していきます。
但し、混乱を防ぐため、「グリーン成長枠」「サプライチェーン強靱化枠」については、説明を省略しました。


結論を言えば、順序としては次のように考えていくべきではないか、と思います。
①「物価高騰対策・回生再生応援枠」の売上減少要件等に該当するかどうかを、まず確認すること。
すなわち、「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること」

②「最低賃金枠」に該当する場合は、是非最低賃金枠を狙うこと


③その上で、成長枠、産業構造転換枠に該当するかどうかは、今後の業種指定を見ながら検討していくこと。


④事前着手承認制度も残されていますが、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」それに「サプライチェーン強靱化枠」のみです。
その点からも、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」に該当するかどうかをまず確認しておくべきでしょう。


1.業種としての判定(成長枠(成長産業)・ 産業構造転換枠(衰退産業))
事業内容により、補助上限額などの優遇がありますが、一方では、給与支給総額の増加等が要請される、といったこともあります。
これらについては、売上減少要件は撤廃されています。


ご自身の事業が該当するかどうか、ご確認ください。但し、現在の事務局での指定は暫定版であり、今後も追加があり得ます。
「これから取り組む事業が成長枠(成長産業)に該当するか」
「現在の事業が産業構造転換枠(衰退産業)に該当するか」


(1) 成長枠(成長産業)
① 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること
② 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること


事務局から指定する業種・業態のリスト(第1弾)は次の通りです。
成長枠の対象業種・業態の指定について


(2) 産業構造転換枠(衰退産業)
過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が 10%以上縮小とされています。
但し、過去の判定については、「過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間」とされています。
多くの産業が、コロナの影響で売上減等に陥っていますが、それだけでは、産業構造転換枠には該当しないのです。
産業構造転換枠の対象業種・業態の指定について


例えば、飲食業、テイクアウトなどは、現在のところ、成長枠、産業構造転枠、いずれにも該当するかどうか判然としません。


2.事業者ごとの判定
最低賃金枠、物価高騰対策・回生再生応援枠については、事業者ごとに個々に判断することになります。


(1)「物価高騰対策・回生再生応援枠」の今後の要件
必須要件に加え、以下のいずれかを満たすこと
①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること
③ 中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること


上記①は、2022年1月以降の売上減少が要件とされるため、コロナで売上減少になっていても、2022年1月からそれなりの回復があれば、要件から外れることとなります。
これまでの「足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響による加点」と紛らわしいのですが、この加点要件は「2022年1月以降のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が、2019年~2021年同月と比較して10%(付加価値額の場合15%)以上減少していること」は、特定の1ヶ月の売上減少だけで足りました。
今回の応援枠要件は、コロナの売上減少判定要件と同様にして、判定期間を2022年1月以降にずらしたものと考えるとわかりやすいでしょう。


(2)「最低賃金枠」
① 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
これは、「物価高騰対策・回生再生応援枠」と同じです。
2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること


【事業再構築補助金に関する参考ブログ】
(昨年11月の予告編です)



こちらもご注意ください。



銅鑼猫(社会保険労務士玉上)

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