toranekodoranekoのブログ

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陸上イージスを唐突に廃止したのは誰だったのか


朝日新聞の本日4月9日 朝刊記事の要旨です。
【ポイント】
計画の発端は、海上自衛隊の「イージス艦」の乗組員の負担軽減だった。北朝鮮からの弾道ミサイルに備えて洋上での長期間滞在を強いられていた。政府は17年、陸上に新たにイージスを配備して陸自が運用する計画を打ち出し、秋田、山口両県を候補地とした。


しかし陸上イージス計画は防衛省の地元へのずさんな説明などで20年6月に計画を断念。ところが話はこれで終わりにならない。米企業のレーダー「SPY7」とイージスシステムを契約済みだったことを理由に、政府は違約金の支払いなどを恐れ、陸上に配備予定だった迎撃システムを2隻の艦船に積む計画をひねり出した。


転用するSPY7はアンテナ部分が大きくなる見込みで、政府資料によると、イージス艦に積んだ例は世界でも例がない。搭載艦は巨大化し、米海軍最新鋭艦の1・7倍の大きさだ。


【玉上コメント】
「陸上イージス計画は防衛省の地元へのずさんな説明などで20年6月に計画を断念。」


この時、唐突に陸上イージス計画中止を決めたのは誰だったか。当時の河野太郎防衛大臣です。




関係省庁等の意見をちゃんと聞いたのでしょうか。

その後の対応をお考えだったのでしょうか。
結局我が国の防衛に穴をあけ、後始末のために時間と費用を無駄遣いするごとになってしまったのです。



もちろん、そもそも陸上イージス計画そのものが、当時のトランプ大統領と安倍総理の間で唐突に決められた、という経緯はあります。


もとより、我国の防衛省はじめ、官僚も政治家もマスメディアも、軍事に対する知見の乏しさは目を覆うばかりなのかもしれません。また別の機会に詳しく論じたいと思います。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

在宅勤務でも労働時間管理は必須。無茶な命令はNGです!


在宅勤務では労働時間中に家事などの「中抜け」時間があるので残業手当は出ないもの、と考える人は少なくないようです。また、実労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間分だけ働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」が適用されると思い込んでいる人もいるかもしれません。
実際は、勤務時間中に仕事から一時離席する「中抜け時間」の扱いには明確なルールがあります。「事業場外みなし」も適用余地は限られます。
無理な業務指示を受けて長時間労働・深夜労働になるのは論外です。
働く人の立場でどのように対応すべきか、検討してみましょう。


【ファイナンシャルフィールド】


在宅勤務ですが「仕事中に家事や子どもの世話をしてる」と、残業代なしと言われました。そもそも上司が夜の20時に「明日の朝までに」と資料作成を頼んでくるからなのですが、こんなこと許されるんですか?


【転載先:Yahoo!ニュース】
在宅勤務ですが「仕事中に家事や子どもの世話をしてる」と、残業代なしと言われました。そもそも上司が夜の20時に「明日の朝までに」と資料作成を頼んでくるからなのですが、こんなこと許されるんですか?


相変わらず読者のコメントで盛り上がっています。
例えば次のような感じ。


「在宅勤務は逆に「いつでも対応可能」だと思われて、無茶ぶりする上司やクライアントも多そう。」


「会社(上司)側が時間外勤務で無いと言うなら、会社のパソコン(環境)に時間外にアクセス出来る事の方が問題でしょう。
今や企業にとっては人的コストなんかよりコンプライアンスや情報セキュリティの方が圧倒的に大切です。」


「友達はリモートワーク中はWEBカメラを起動しておいてと言われ、文句言っていた」


一方ではこんなコメントも
「毎度おなじみファイナンシャルフィールドの作文コーナーですね。」


決して作文ではないのです。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

ブラームスの2つのニ長調(ヴァイオリン協奏曲・交響曲第2番)

プログラム
J. ブラームス ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品77
J. ブラームス 交響曲第2番ニ長調 作品73
出演者
指揮:畑農敏哉
管弦楽:PROJECT Bオーケストラ
ヴァイオリン独奏:中村太地



【演奏会の感想をPROJECTB2024の皆様にお送りしました】


PROJECTB2024の皆様


本日のブラームス演奏会有り難うございました。
取り急ぎ感想をお送り申上げます。


1.ヴァイオリン協奏曲ニ長調


圧巻は第3楽章。
生き生きとしたリズムで思わず体が動き出しそうになりました。
路上ライブでこの曲を演奏されたら、子供たちも、いや大人も、思わずうきうきと踊り出してしまいそうです。


第1楽章の後でソリストの中村様が、肩当の具合がよくなかったのでしょうか。
指揮者と打合せされ、手直しをされていました。
こんなことがあると、普通は心が乱れがちですが、全く逆でした。
かえって第2楽章から、肩の力が抜けたような感じで生き生きとした豊かな音色が広がっていきました。
そして第3楽章です。


アンコールのバッハ無伴奏も、本当にすてきなプレゼントでした。


2.交響曲第二番ニ長調


あの第1番の交響曲に20年もの歳月をかけ、苦しみ抜いたブラームスが、もはや吹っ切れたように短期間で仕上げたこの曲。
クララ・シューマンは第1番があまりにも暗くて一般には受けないのではないかと懸念し、この第2番は、大変気に入っていた、とのこと。
私も大好きな曲です。自然な喜びにあふれています。何も考えずに、曲の中に身を浸すことができます。
ただひたすらめくるめく世界の中に心をひらくことができます。
こんな曲だからこそ、テューバの深々とした響きが相応しいのかもしれません。
私自身がテューバ奏者で、この曲を演奏する機会はありませんでしたが、いつも憧れていた曲です。


皆様の更なるご活躍ご健勝をお祈り申上げます。


虎猫(東京カベナント教会会員)

小林製薬ー危機管理の初歩的な間違い(ジョンソン・エンド・ジョンソン「タイレノール事件」などとの比較)

4月9日追記:YouTube も公開しました。


小林製薬ー危機管理の初歩的な間違い(ジョンソン・エンド・ジョンソン「タイレノール事件」などとの比較)


小林製薬の紅麹関連製品にかかる重篤な事故が拡大したのは、
同社の危機管理の初歩的な失敗によるものです。
同社サプリを服用した人の死亡事故、そのほか健康被害の情報が相次いで寄せられていたなら、原因不明な段階でも、まずは被害拡大防止に注力すべきだったのです。
同社サプリと健康被害発生の蓋然性があるなら、その旨を公表しサプリを服用しないように消費者に訴えること、製品の出荷見合わせ、回収に取り掛かるべきだったのです。



ジョンソン・エンド・ジョンソン「タイレノール事件」を忘れたのですか。
頭痛薬タイレノールを服用した人の死亡事故が相次ぎ発生。
CEOは「まず顧客を守るためにはどうしたらいいかを考え、その次にこの商品をどう救うかを検討する」という指示を出し、
すぐにマスコミを通して「アメリカの消費者にタイレノールを一切服用しないこと」という旨の警告を発信し、自主的に商品の回収を行いました。

死亡事故の原因はいまだ判明していませんが、同社の対応は企業危機管理のお手本とされています。


我国でも参天製薬の脅迫に屈しない見事な危機管理事例があります。


「現金2000万円を支払わなければ、異物を混入した目薬をばらまく」と書かれた脅迫文が同社に到着。
同社は社長の陣頭指揮のもと、直ちに脅迫されている事実を公表し、製品回収に全力で取り組んだのです。
「患者さんと患者さんを愛する家族の視点で考える」という会社の基本方針と、「不当な要求には応じない」という決意によるものでした。


この事件に関して、安倍内閣規制緩和で「機能性表示食品」を解禁したことが問題だった、という議論がありますが、およそ的外れでしょう。
「機能性表示食品」であろうが、「特定保健用食品(トクホ)」であろうが、
例えば何らかの原因で異物が混入する等で、健康被害が生ずる可能性はあります。
その時に企業として、まずどのように行動するか、が問われているのです。
「安全はすべてに優先する」「まず顧客を守る」
その姿勢があれば、おのずから正しく行動できるのです。


ひとまず資料をまとめておきます。


【ジョンソン・エンド・ジョンソン「タイレノール事件」】




(注)


【参天製薬脅迫事件】




【小林製薬紅麹関連製品事件:順不同】
厚生労働省


農林水産省


小林製薬



虎猫(東京カベナント教会会員)
銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

日経新聞掲載記事の間違った見解:「休日も携帯つながるように」は拘束性弱く労働時間に該当せず??




日経新聞3月26日夕刊に次のような記事がありました。
「休日も携帯つながるように」という会社の指示について、
「拘束性が弱いので会社の指揮命令下に置かれていたとは言えない。労働時間に該当しない。」という弁護士の見解です。
明らかに間違った見解と思われます。


「休日も携帯つながるように」は勤務扱い? 拘束性弱く労働時間に該当せず
(日経新聞3月26日夕刊ホーム法務Q&A)
質問
「4月から働き始める職場から「急な呼び出しもあるので休日も携帯電話のつながる場所にいるように」と言われました。趣味の登山ができなくなってしまいます。休日勤務した扱いにはならないのでしょうか。」


弁護士 山村行弘さんの回答骨子
「緊急の呼び出しに備えて携帯電話を携行させ、つながる場所に居るように命じたとしても、呼び出しがない時間の過ごし方が基本的に自由なのであれば、拘束性が弱く、使用者の指揮命令下に置かれていたとはいえないでしょう。実際に呼び出しがあった場合には、その時点から労働時間として算定されるものと考えられます。」



この回答は間違いでしょう。

仮にも大新聞がこのような初歩的な間違った見解を掲載するのは全く理解できません。
次の弁護士意見もご覧ください。
読者の皆様、とりわけ経営者の方は、日経記事とはいえ、注意してお読みになるようにしてください。




骨子
休みの日の仕事の電話や連絡は、休日なのであれば対応は不要です。
休日というのは、労働者が1日休みを保障される日だからです。


もっと悪いのは、あらかじめ休み前に「休日も会社と連絡をとれるようにしておけ」と命じられる例です。
社用携帯を常時持ち歩かなければならないケースでは、休日もままなりません。
休みの日に電話対応する時間は短くても(さらには、ラッキーなことに会社から電話のない日があっても)、結局ずっと仕事のために待機するのと同じになってしまいます。


常に電話に出られなければならないとすれば、しっかり休むことができません。
この場合、「休日」ではなく、1日すべて労働時間とカウントできるケースもあります。
常に対応するよう指示、命令されていたなら、その日1日分の給料を請求できるわけです。


【3月28日21時 YouTube も公開しました。】



日経新聞記事掲載の間違った見解:「休日も携帯つながるように」は勤務扱い? 拘束性弱く労働時間に該当せず??


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)