事業再構築補助金について注意点が次々と発表されています。取りまとめました。
コメントは別途検討中です。
1.「安易な申請横行?」(本日の日経新聞)
「申請代行業者による補助金獲得が狙いと疑われる事例が後を絶たない。
財務省は補助金終了時期を決めるよう求めている。」
2.代理申請チェック厳格化(9月21日事務局HP)
特定の認定支援機関の代理申請が確認された。審査対象外とした。
3.相見積もり等交付申請時のチェックポイントが明示された(10月5日事務局HP)
事実上、相見積不要と認められる事例は極めて限定される。
1.「安易な申請横行?」(本日の日経新聞)
業態転換補助金、ゴルフ79件採択 安易な申請横行か 財制審指摘
本日、10月12日付日経新聞記事です。
「今年9月にゴルフ関連で79件が採択されたと明らかにした。シミュレーションゴルフなどよく似た事業プランが目立つ」
「9月の採択は約5200件。ゴルフのほかエステ関連も59件にのぼった。過去には複数の事業者が「フルーツサンド販売店」の計画を相次いで申請した例もあった。申請代行業者による補助金獲得が狙いと疑われる事例が後を絶たない。」
「ゴルフやエステといった事業で日本経済を構造転換できるかどうかは疑わしい。
財務省は支援が長期化している点もふまえて補助金の終了時期を決めるよう主張している。」
【関連資料をまとめました】
財政制度分科会(令和5年10月11日開催)資料一覧
資料2 国内投資・中小企業
2.代理申請チェック厳格化(9月21日事務局HP)
「第10回公募の申請案件について、アクセス解析の結果、 特定の認定支援機関(大阪府)の支援先において代理申請が疑われる申請が確認されました。 該当する申請は公募要領違反として、審査対象外としております。(以下略)」
玉上コメント:以前から問題視されていた支援機関のようです。
3.相見積もり等交付申請時のチェックポイントが明示された(10月5日事務局HP)
2023/10/05
補助金交付候補者の採択後の流れ・資料「交付申請におけるポイント 第1回~第9回公募用」を公開しました。
「交付申請をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」
例えば9頁
「価格の妥当性の判断や不正防止の観点から、合理的な理由がないかぎり相見積書の提出が必要です。」
「合理的な理由とは、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合を指します。
*合理的な理由としてお認めしない例(相見積書を取得できない理由)
・ かねてより当該企業と付き合いがある ・ 本見積書先の企業で専売品である
・ 中古品購入時に対象先が見つからない ・ 商業習慣である
・ アフターフォローが充実している ・ 社内規定で決まっている
・ 本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである
・ フランチャイズ契約先からの指定である
・ 機密情報の漏洩リスクがあるため、相見積書の取得ができない
・ 近隣に契約先(発注先)が見つからない
上記のいずれの場合でも、やむを得ない(相見積が取れない)理由とはお認めすることができませんので、相見積の提出は必須となります。