解雇予告手当の誤解をバッサリ切る!「手当だけでクビにできる」は大間違い!!
「解雇予告」とは、会社が労働者を解雇しようとする場合に、30日以上前に予告するか、そうでなければ30日分以上の平均賃金を払わなければいけない、という規制です(労働基準法20条1項)。
30日分の平均賃金さえ払えばいつでも労働者を解雇できる、という誤解がはびこっているようです。
とんでもない間違いです。
我国では解雇について厳しい制限があります。
「解雇予告(解雇予告手当)」は、「正当な解雇事由がある場合に、解雇を行うための手続の一つ」と考える方がわかりやすいでしょう。
解雇法制と解雇予告手当の関係についてわかりやすく解説した記事をご紹介します。
労働者の皆さん。解雇予告手当だけで泣き寝入りしないでください。
経営者の皆さん。解雇予告手当だけ払って労働者をクビにしたところ、後日になって解雇無効と訴えられ、遡っての多額の賃金支払いを求められて青ざめる、そんな事がないようにしてください。
銅鑼猫