遺産分割で長男の言いなりになる必要はない―兄弟間の相続争いを避ける法律知識
「長男」や「長女」は、他の兄弟と比べ、親と密接な関係にあることは少なくありません。親も長男・長女に期待し、晩年は頼って暮らしているというご家庭も珍しくないでしょう。
昔の家督相続制度の名残から、長男はすべて相続するのではないか、長男や長女であるという理由だけで他の兄弟よりも多く相続する権利があると考える方は、今でもいらっしゃいます。
これは間違いです。
次の記事をご覧ください。
次のような論点について弁護士がわかりやすく解説しています。
・単独相続等を主張する長男と協議する方法
・長男への単独相続の遺言がある場合の対処法
・すでに長男が勝手に使っている資産がある、または生前贈与を受けていた場合の対処法
【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。
銅鑼猫