toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
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【突然の解雇】解雇予告手当と不当解雇にも備える4つのポイント(23年5月14日リンク修正)

昨今の新型コロナ感染症蔓延の中、 会社の業績不振の関係で休業を余儀なくされたり、リストラが加速したりと労働環境が悪化していると感じる方も多くいるかと思います。
そんな中、あなたが突然「明日からこなくていいから」と、クビを言い渡されたら、どうすればいいのでしょうか。


もしやむなく解雇される場合も「解雇予告手当」として、およそ1ヶ月分の給料は原則として補償してもらえます。
そこで、ここでは、確実に「解雇予告手当」をもらうための注意点と、どれだけもらえるかの計算方法などを解説します。


昨今、「もしものときのため」の知識を備えておく必要が高まっています。この記事が、いざというときのあなたの支えになることを念願しています。



【参考1】
掲載サイトはプリベント少額短期保険株式会社提供の「弁護士費用保険Mikata/ミカタ」です。
プリベント少額短期保険株式会社は弁護士費用保険Mikataを運営している会社です。
弁護士保険Mikataは弁護士等への相談・依頼の際に発生した費用を補償する保険商品です。月額2,980円の保険料で、万が一のときの弁護士相談や弁護士への委任のさいの費用を保証してくれる保険です。この分野では我国での草分けです。
詳細は以下をご参照ください。



玉上の「弁護士費用保険Mikata/ミカタ」掲載記事は、これで11本目になります。
直近では次のものがあります。「もしものときのため」の知識として、こちらもぜひご一読ください。
「【試用期間中にクビ】コロナ経営不振というだけでは安易に解雇できない?!」



【参考2】
記事の最後の私のプロフィールのイラストは、私が所属する「日本紙芝居型講師協会」のイラストレーターに描いていただいたものです。


銅鑼猫

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