台風の場合に、出勤させるのはおかしいか?私はおかしいと思います。
この議論どう思います?
「通勤は安全配慮義務の対象外。就業のための移動行為であり、本来業務ではない。」
「台風の日等に休業や出社禁止を命じないと安全配慮義務違反になる、などという議論は法的根拠もなく、裁判例もない。」
おかしな議論だと思います。
次のような裁判例もあります。
通勤・通勤手当を巡る法的諸問題
天野 晋介(東京都立大学教授)日本労働研究雑誌
法的に安全配慮義務の範囲内かどうか、等と議論するよりも、従業員を守るために事業主は最善努力すべきだと思います。
仮にも弁護士、社労士等の専門士業者であれば、「法律上、ぎりぎりどこまでセーフか」といった議論に偏すべきではありません。
紛争を回避するためには何をしておくべきか考えておくべきです。
何よりも、従業員等ステークホルダーを守るために事業者としては何をすべきか、そのようなもっと広い視点で、適切な提言をするように心がけるべきです。
(銅鑼猫 社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)