あなたを守る消費者契約法|不当な契約を取り消せる11のパターン:デート商法もその一つ。
消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合は次の11種類。 (1)うそを言われた(不実告知) (2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知) (3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供) (4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約) (5)お願いしても帰って... 続きをみる
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クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。
消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合は次の11種類。 (1)うそを言われた(不実告知) (2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知) (3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供) (4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約) (5)お願いしても帰って... 続きをみる