あなたを守る消費者契約法|不当な契約を取り消せる11のパターン:デート商法もその一つ。
消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合は次の11種類。
(1)うそを言われた(不実告知)
(2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
(3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供)
(4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
(5)お願いしても帰ってくれない(不退去)
(6)帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
以下の内容が平成30年改正で追加されています。
(7)就職セミナー商法(不安を煽る告知)
(8)デート商法等(好意の感情の不当な利用)
(9)高齢者等が不安を煽られる(判断力の低下の不当な利用)
(10)霊感商法等(霊感などによる知見を用いた告知)
(11)契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
デート商法については、次の記事も参照ください。
いわゆる出会い系とかサクラサイトとか、最近の流行ですね。
【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。
【参考1】デート商法について政府の広報資料
次の政府インターネットテレビ動画では、女性勧誘員、男性勧誘員両方の例が紹介されています。
【参考2】消費者庁の消費者向けポータルサイト
消費者庁の次のポータルサイトも参考にしてください。
銅鑼猫