toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

あなたを守る消費者契約法|不当な契約を取り消せる11のパターン:デート商法もその一つ。



消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合は次の11種類。
(1)うそを言われた(不実告知)
(2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
(3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供)
(4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
(5)お願いしても帰ってくれない(不退去)
(6)帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)


以下の内容が平成30年改正で追加されています。


(7)就職セミナー商法(不安を煽る告知)
(8)デート商法等(好意の感情の不当な利用)
(9)高齢者等が不安を煽られる(判断力の低下の不当な利用)
(10)霊感商法等(霊感などによる知見を用いた告知)
(11)契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)



デート商法については、次の記事も参照ください。
いわゆる出会い系とかサクラサイトとか、最近の流行ですね。




【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。




【参考1】デート商法について政府の広報資料
次の政府インターネットテレビ動画では、女性勧誘員、男性勧誘員両方の例が紹介されています。


【参考2】消費者庁の消費者向けポータルサイト
消費者庁の次のポータルサイトも参考にしてください。



銅鑼猫

×

非ログインユーザーとして返信する