出会い系等の詐欺被害への対応策
消費者詐欺被害、特に出会い系について取り組んでおられる弁護士事務所の方にお話を伺いました。 心当たりはありませんか。転ばぬ先の杖です。ぜひこの記事を一読いただきご注意ください。 「問題なのは相手が追求を避けるために、危なくなるとすぐ会社をたたんだりして行方をくらますことです。まさに「いたちごっこ」... 続きをみる
虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。
クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。
消費者詐欺被害、特に出会い系について取り組んでおられる弁護士事務所の方にお話を伺いました。 心当たりはありませんか。転ばぬ先の杖です。ぜひこの記事を一読いただきご注意ください。 「問題なのは相手が追求を避けるために、危なくなるとすぐ会社をたたんだりして行方をくらますことです。まさに「いたちごっこ」... 続きをみる
消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合は次の11種類。 (1)うそを言われた(不実告知) (2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知) (3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供) (4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約) (5)お願いしても帰って... 続きをみる