ご存じですか?競業避止義務。適用範囲は限定的だが注意が必要!
朝日新聞のこんな記事を見つけました。
競業避止義務を認めなかったのは妥当な判決だと思われます。骨子は次の通り。
①保護されるべきノウハウは、A社が独自に考案して世間一般に共有されていない調理方法などに限られる。
②退職後の競業避止義務として「一切のピザ生地の作成」を禁じており、対象があまりにも広すぎる。「2人の職業選択の自由を不当に拘束する」と認めるとともに、公序良俗に反しており「そもそも無効」と結論づけた。
この問題について、私なりにまとめて掲載していただいている記事があります。
(骨子)
転職に際して、これまで培ってきたキャリアを生かしたいと考えるのは自然なことです。従業員が退職後に同業他社に転職したり、競業する事業を営んだりすることは、職業選択の自由という憲法の原則があり、一律に禁止されるものではありません。
それでも競業避止義務が認められる場合もあります。裁判例が積み重ねられ、経済産業省などは丁寧な解説資料を作成しています。安心して同業他社に転職、また開業するための注意点を、裁判例も紹介しながら解説します。
銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)