法解釈を変更する者には、その理由を説明する義務がある、 - toranekodoranekoのブログ

日本科学未来館(本稿と直接の関係はありません。) 日本学術会議の任命拒否問題は、本当にシンプルなことなのです。 「学問の自由の侵害」というのは、回りまわって生じうる問題であり、なかなかピンとこないでしょう。 私が以前に申し上げた通り、立法府たる国会が定めた法解釈について、行...

https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/578.html

nice! 7