toranekodoranekoのブログ

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同一労働同一賃金四つのポイントから弁護士が解説!

(等々力渓谷)


同一労働同一賃金はこの国の未来のためのとても大切な取組みであり、国家として不退転の決意で臨んでいる問題です。
大企業には2020年4月より適用されており、2021年4月からは中小企業にも適用されます。


しかし、なかなかわかりにくく、誤解されている方も多いようです。
今回の記事で解きほぐして解説します。働く皆さんにぜひ役に立てていただきたいのです。
今回は4本の記事を同時に公開します。


①総論:全体の仕組みを概観
全体の体系イメージを簡単に解説します。話題の最高裁判例についても解説します。


②パートタイム・有期労働者編
特に基本給、賞与、退職金の考え方を中心に解説します。手当については、後述④でまとめます。


③派遣労働者編
派遣労働者については、派遣会社との間で締結される労使協定方式を中心に説明します。
これ以外に派遣先企業の正社員との「均等・均衡方式」もありますが、実際にはあまり採用されないでしょう。


④手当・福利厚生研修など編
個別に丁寧に説明します。手当などは基本的には正規非正規で同一に扱うこととされており、非正規社員としても理解しやすく取り組みやすいと考えられます。



①総論:全体の仕組みを概観

「誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社会を創ること。一人ひとりの意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求する。」
これが同一労働同一賃金の意味です。
制度を貫く基本的な考え方をわかりやすく解説しています。
2020年10月の最高裁判決についても概観し、これがそのまま今後の事例に適用されるとはいえない、ということも明らかにします。


②パートタイム・有期労働者編

非正規社員にとって合理的で適切な賃金とはどのようなものでしょうか。
基本的な考え方は「職務の内容」「人材活用の範囲」の2つであり、これにその他の事情を考慮することになります。
具体例をあげてイメージをわかりやすく説明します。


③派遣労働者編

今回の「同一労働同一賃金」において、一番大きな課題とされたのが実は「派遣労働者」の問題でした。
派遣労働者については通常の労働者と比較して同一労働同一賃金のための仕組み作りが複雑になる上、会社側で積極的な待遇改善を図る動機にも乏しかったからです。
技術的で理解困難なところもあるかもしれません。できる限りわかりやすく解きほぐして解説しています。



④手当・福利厚生研修など編

基本給や賞与のみでなく、各種の「手当」も、さらには「福利厚生」や「その他の待遇」までも、同一労働同一賃金の規制に服します。
代表的な手当や福利厚生等について網羅して簡潔に解説します。



【掲載サイト】
この記事は、ベリーベスト法律事務所のリーガルモールに掲載されています。
「使える!役立つ!」法律情報サイトです。


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