toranekodoranekoのブログ

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クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
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厚生労働省の新型コロナウイルス対策関連資料ひと纏め!



(光が丘公園)


厚生労働省の参考資料ポータルサイトです。


1.新型コロナウイルス全般について


(2021年1月時点)
新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識



2.職場の対策


資料の一例です。
「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を
全国の都道府県労働局に設置しました


職場における 新型コロナウイルス感染症 対策 実施のため~取組の 5つのポイント~を確認しましょう!


職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト


これなどはいかがですか。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例


(事例1)事業場(執務室)
多数の労働者が勤務する執務室内で集団感染が発生したもの。
(集団感染が発生した原因として考えられるもの)
・執務室内で作業する労働者の半数がマスクをしていなかった。
・席配置について、他の労働者と密接する環境であった。
・換気が不十分であった。
・複数人で物品・機器等を共有する場合において、消毒を実施していなかった。



(事例2)事業場(休憩スペースや社員食堂等)
多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室も複数の労働者
が同時に利用したことから、集団感染が発生したもの。
(集団感染が発生した原因として考えられるもの)
・多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室および食堂で密
集した状況となっていた。
・更衣室において、複数の労働者がロッカーを共同で利用する場合に、消毒を
実施していなかった。
・食堂において、飛沫感染の防止措置を取らず、労働者が対面で会話をしなが
ら食事をしていた。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例


(事例1)医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例


宿泊業、飲食サービス業 飲食店員
 Aさんは、飲食店内での接客業務に従事していたが、店内でクラスターが発生し、これにより感染したと認められたことから、支給決定された。


(事例2)医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例


製造業、建設資材製造技術者
 感染経路は特定されなかったが、Aさんは、発症前 14日間に、会社の事務室において品質管理業務に従事していた際、当該事務室でAさんの他にも、新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが確認された。このため、Aさんは、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、支給決定された。


労災認定に関しては、次のパンフレットや通知を参照ください。
 業務によって感染した場合、 労災保険給付 の 対象 となります
 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて


職場対策全体については、Q&A を参照





銅鑼猫

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