toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

【男性の育休】 父親の役割を果たすのに役立つ4つのポイント(23年5月14日リンク修正)




【調布飛行場:あなたの新しい出発のために】




ご存知でしたか?


育児休業は男性・女性を問わず(パパ・ママを問わず)、原則として1歳になるまでの子どもを育てる従業員なら取得することができます。


もちろん、配偶者が専業主婦でも共働きでも関係なく取得可能ですし、妻が働いていて、夫が専業主夫の場合も、妻自身が育児休業を取得する事ができます。


就業規則の有無など関係ありません。国が定めた強行法規です。


詳しくはこちらの記事をご覧ください。




【参考1】
掲載サイトはプリベント少額短期保険株式会社提供の「弁護士費用保険Mikata/ミカタ」です。





プリベント少額短期保険株式会社は弁護士費用保険Mikataを運営している会社です。
弁護士保険Mikataは弁護士等への相談・依頼の際に発生した費用を補償する保険商品です。月額2,980円の保険料で、万が一のときの弁護士相談や弁護士への委任のさいの費用を保証してくれる保険です。



玉上の「弁護士費用保険Mikata/ミカタ」掲載記事は、これで13本目になります。
直近では次のものがあります。
「もしものときのため」の知識として、ぜひご活用ください。


<新型コロナ解雇>失業保険を自己都合にされたときの対抗策


【突然の解雇】解雇予告手当と不当解雇にも備える4つのポイント
【試用期間中にクビ】コロナ経営不振というだけでは安易に解雇できない?!」


そのほか記事の一覧はこちらから【8月22日追記】


【参考2】
記事の最後の私のプロフィールのイラストは、私が所属する「日本紙芝居型講師協会」のイラストレーターに描いていただいたものです。



銅鑼猫

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