toranekodoranekoのブログ

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裁量労働制―真のプロフェッショナルが専門業務を自分の裁量で遂行する働き方

裁量労働制については、昨年・今年と問題事例が発覚しました。
昨年の「働き方改革」国会の時期に、三菱電機、野村不動産等での過労死・過労自殺を含む問題が発覚し、これらの会社では裁量労働制廃止に至りました。
さらに今年7月には東京海上でも問題が発覚し、裁量労働制の適用範囲を大幅に縮小するに至りました。
三菱電機も東京海上も経団連副会長会社です。日本を代表する一流企業です。
このような問題はなぜ起こったのか、労働者としても、また経営者としても裁量労働制とはそもそも何かしっかり把握して対応することが必要です。
参考記事を2件、および東京海上のニュースをご紹介します。ご一読ください。


(裁量労働制については、さらに検討が必要と思います。別途ご提案します。
私は、裁量労働制導入時・その後の運営時に、社労士のチェックを義務づけるべき、と考えています。この国では、労使自治任せでは労働者の健康も命も守れない、と考えます。)


1.全体を理解するために
次の記事で裁量労働制の全体のポイントがわかりやすく解説されています。




2.裁量労働制で発生した問題事例とその原因
次の記事も参照してください。みなし労働時間の問題をベースにして、昨年の働き方改革国会で問題になった事例の分析も紹介されています。



(1)M電機(経団連副会長会社):専門業務型裁量労働制の問題事例
 開発技術者・研究者3人が労災認定、過労自殺した社員も。
 同社では2018年3月に裁量労働制を廃止(それまで1万人の社員に適用していた)。
(2)N不動産:企画業務型裁量労働制の問題事例
 適用対象者600人の多くに当該業務とは異なる営業活動も担当させ、過労自殺発生。
 1ヶ月最大180時間という長時間労働による労災認定。
 同社では2018年3月に裁量労働制を廃止。
(3)IT企業:28歳の社員がシステムリーダーとして裁量労働制適用。
 くも膜下出血で死亡。


3.今年7月発覚の東京海上(経団連副会長会社)の事例
 7月27日日経・朝日新聞記事を参照ください。
  東京海上、裁量労働制を縮小 4分の1の500人に
  東京海上、裁量労働制を大幅縮小へ 1500人を適用外


銅鑼猫

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