障害年金受給者の方へご注意―「国民年金保険料の法定免除」忘れずに!
障害年金受給者の方、社会保険労務士などの方、念のため、ぜひご注意ください。
知らないでいると国民年金保険料の法定免除が受けられない可能性があります。
障害年金の裁定請求が認められたときに、こんな説明を受けられたと思います。
「障害基礎年金や厚生年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。」
私のお客様について障害年金(2級)の裁定請求が認められたので、お礼を兼ねて年金事務所に伺いました。
「今後の手続きで注意すべきことがないですか?」とお尋ねすると次のようにおしゃっていました。
「納付済みの国民年金保険料について法定免除になります。認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。年金事務所等からの連絡をお待ちください。」
知り合いの社会保険労務士にも確認しました。
「年金事務所又は市区町村から返納についての案内が来ます。それに基づいて手続きすればよい。1~2か月後には連絡が来るでしょう。」
こちらも安心してすっかり忘れていました。
しばらくたってから(1年くらい経っていました)、念のためにお客様に確認してみると、「法定免除の案内は来ていない。」
お客様は遠隔地に住んでおられます。私が委任状を何枚かお預かりし、幾度も近くの年金事務所に足を運んでようやく裁定請求が完了し受給の決定に至った方です。
慌てて年金事務所に走りました。
すぐに手続きしてくれて、数ヶ月はかかりましたがもうすぐ保険料が返還される予定です。
障害年金については、年金を受給できるということもご存知ないままに時間が経過していることも多いでしょう。障害の認定日(初診日から1年6ヶ月経過して症状が固定等)は、裁定請求のときから遡るのが普通であり、国民年金保険料の法定免除はまず例外なく起こりうるはずです。
案内がなければ知らない方のほうが多いでしょう。法定免除を知らないために手続きしていない方が相当多数いらっしゃるのではないかと懸念します。
もちろん、年金事務所や市役所などが間違いなく手続きの案内をしてくれれば、何の問題もありません。
そもそも法定免除は法律上当然に免除です。免除を受けるのに届出が必要であること自体が本当はおかしいのです。
とはいえ、障害年金受給者の方、社会保険労務士の方にお願いです。
皆様の関係の障害年金について、国民年金保険料の法定免除手続きが確実に行われているか、念のためにもう一度ご確認ください。
この免除は、法定免除です。申請免除と異なり、手続きをせずに何年か経ってからわかったという場合でも、すべて遡って免除が適用されます。
該当のものがありそうなら一度お調べになることをお薦めします。
【参考資料】
【日本年金機構ホームページより】
銅鑼猫