toranekodoranekoのブログ

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面談記録の録音の可否(秘密録音をためらうな)

不祥事などが起こる都度に、面談記録について録音すべきかどうか、議論になります。


 私なりには次のように考えております。
録音は、身を守るためというだけでなく、お互いの誤解を防ぎ、認識を共通にするための必須のことです。
ビジネスの場で言えば、お客様には「大切なことなので念のため録音させていただきます。」と申し上げておくべきかと思います。
  もちろんクレームになりそうなお客様であれば、録音は必須であり、相手方も録音していると覚悟して臨む必要があるでしょう。実務的には、相手方から「録音していないだろうな。」と聞かれた場合でも、「もちろんしていません。」と答えつつも秘密録音しておくべきだと考えております。
「信頼関係の破壊」というリスクはあるかもしれません。元々信頼関係が構築されない懸念のあるお客様であれば、ぶちまけて言えば、信頼関係破壊のリスクは、そもそも気にする必要もないと思います。
訴訟の場では証拠能力は認められており、使う使わないは別として、武器は多いほど良いと思います(末尾参考の最高裁判決をご参照ください)。


  とはいえ、私の勤務中に、上席者から「不正・不祥事調査における録音の要否」について問われた時には、「案件ごとに事情が違うと思うので、その時の状況の下で弁護士の意見を確認するのが良いと思います。」といって逃げておりました。
一方で、勤務先が信託銀行であり、年配のお客様が多く「言った言わない。」のトラブルはしょっちゅうありました。お客様の了解を得てお話内容を録音させていただく、というルールもその当時には作られました。


   改めて考えてみるに、例えばハラスメント調査で被害者に面接するような場合は、判断が難しいかもしれません。面接をする側からすれば、録音しておきたいところですが、当事者の感情を考えると、録音自体がたちまち信頼関係の破壊に繋がるかもしれません。
とはいえ、会社の対応不備として紛争になりうることも考えれば、頭を下げて録音を認めてもらうのがまずは適切かもしれません。なお、加害をしたと疑われる方への面接であれば、躊躇せず録音しておくべきだと思います。


 近時の政治家・官僚の様々な不祥事を見るに、身を守り、いざという時に動かぬ証拠とするためにも、秘密録音をためらうべきではない、と今は考えております。
①前財務事務次官のセクハラ問題
 女性記者が秘密録音をしていたからこそ明るみになったのです。そして、官僚のセクハラ問題への対応のきっかけになったのです。
(この問題について「はめられた。」等という主張が大臣・政治家・マスコミなどで見受けられますが、心得違いです。身を守るための最後の手段だったのです。
勇気ある行動が実を結ぶように私たちも関心を持って見守っていくべきです。)


②モリカケ問題
 今こそ、志のある官僚の皆様に提案します。
政治家や高級官僚からの指示等については、躊躇せずに秘密録音しておくべきです。一発で問題が明らかになります。
 この国の歪んだ意思決定を改めるきっかけになるでしょう。言った、言わないの不毛な議論で、どれだけ国会の審議時間が無駄に費やされたのでしょうか。


なお補足します。
 おそらく、政権側は「モリカケ問題はもううんざり。」という声が起こることに期待しているのでしょう。
 野党が本当に提案すべきは、特別調査委員会など、国会と別の場で冷静に検討する仕組みを作ることです。しつこく提案し続けるべきです。
政権側は反対でしょう。大臣の風上にも置けないような人物を「再発防止のために全力を尽くしていただきたい。」と称して、見え透いた弾よけに使っているのですから。


【参考】
本年2月日本公認不正検査士協会にて、不正・不祥事対策についてのWeb ラーニング(オンラインセミナー)を開講いただきました。
◆ 不正・不祥事は他人ごとではない   ~現場管理者・本部担当者のための実践ガイド~ 是非これだけは知っておこう!
 秘密録音の問題も少し勉強して、教材に取り入れました。実務家としては前述の通り、相手に嘘をついてでも秘密録音をしておくべきではないかと、自分なりには割り切っております。



最高裁平成12年7月12日第二小法廷決定
判例の評釈:早稲田大学刑事法学研究会「相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例」 


銅鑼猫

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