「遅刻が多い」という理由で社長にクビと言われました。1ヶ月分の解雇予告手当は払われるようなのですが、「不当解雇」ではないでしょうか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

「解雇予告手当さえ払えばいつでも従業員を解雇できる」と誤解している経営者がいるようですが、それは大きな間違いです。解雇には正当な理由が必要であり、その場合も従業員の生活が困らないように解雇予告期間(

https://news.yahoo.co.jp/articles/a66ab1e92bc7a1c61e91adbe80d5a269cb621125