在宅勤務等のテレワークであっても、所定労働時間を超えた勤務を行った場合、時間外労働となり、その分の賃金は当然もらえます。休日労働や深夜業になった場合の割増賃金も同様です。会社は従業員の労働時間を正確
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c209637619c898b3068555cda2d619e24616b1c