「遅刻が多い」という理由で社長にクビと言われました。1ヶ月分の解雇予告手当は払われるようなのですが、「不当解雇」ではないでしょうか? | ファイナンシャルフィールド

「解雇予告手当さえ払えばいつでも従業員を解雇できる」と誤解している経営者がいるようですが、それは大きな間違いです。解雇には正当な理由が必要であり、その場合も従業員の生活が困らないように解雇予告期間(または解雇予告手当)が必要です。本記事ではこの趣旨について、事例を踏まえてわかりやすく解説します。

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