仕事中にうっかりお皿を落としたら「お皿代」を給料から引かれました。これって仕方ないですか? | ファイナンシャルフィールド

働く人が仕事中にうっかりして会社に損害を与えても、通常は会社に損害賠償をする必要はありません。理由は次の通りです。 労働者は会社の指揮命令のもとで働いており、会社にも危険発生の責任がある(危険責任の法理)。 業務遂行で生ずるリスクは、事業活動から利益を得ている会社が負うべきである(報償責任の法理)。 なお、働く人に故意や重過失がある場合なら損害賠償責任を負うことがあります。それでも、損害賠償額については、具体的な諸事情が考慮されます。必ずしも全額の賠償を求められるわけではありません。 また、損害賠償責任を負う場合でも、給与から天引きすることは禁止されています。労働契約や就業規則等であらかじめ賠償額を決めるといったことも禁止されています。

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