在宅勤務中の「中抜け」はNG? 労働時間や残業代はどうやって把握されているの? | ファイナンシャルフィールド

在宅勤務等のテレワークであっても、所定労働時間を超えた勤務を行った場合、時間外労働となり、その分の賃金は当然もらえます。休日労働や深夜業になった場合の割増賃金も同様です。会社は従業員の労働時間を正確に把握し、管理する責任を負っています。 在宅勤務の場合に、家事等のためにいわゆる「中抜け時間」として業務から離れる時間もあると思いますが、中抜け時間の取り扱いは就業規則等で定めて運営すべきものです。 一方、従業員が事業場外で業務しているため会社が労働時間の把握、計算が困難な場合に「所定労働時間、労働したものとみなす」という制度があります。「事業場外労働のみなし労働時間制」と呼ばれます。ただし、この制度が適用される要件は極めて厳格です。テレワークでは現実に適用されることはほとんどないと考えられます。 本記事では、在宅勤務時の労働時間や残業代がどうやって管理されているか、「中抜け」はどのように取り扱われているかについて解説します。

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