相続税等の事業承継税制とは、後継者が非上場株式を贈与又は相続により取得した場合に、その非上場株式に係る贈与税・相続税を一定の要件のもとその納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されるという制度です。 つまり、一代分の承継の贈与税・相続税が免除されるということ。
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