toranekodoranekoのブログ

虎猫・銅鑼猫など様々なブロガーが参加しているサイトです。クリスチャン、社会保険労務士、多言語活動家、女性キャリア官僚、科学ライター、うるさいばあさんまで、多士済々。お楽しみください。

クリスチャンブロガーが綴るブログです。
明るい高齢化社会、病から得た様々な宝、世の中の動きへの警鐘(銅鑼)を鳴らすこともあります。
ときどき大阪弁も出てくる聖書物語もお楽しみに。
主催者のほか様々な協力者も登場します。

ランサーズにて各種注文をお引き受けしております。(ハラスメント、不祥事、紙芝居型動画、等)



ランサーズにて各種注文をお引き受けしています。
ご興味のある方はどうぞご連絡ください。



(内容の一例)
カスタマーハラスメント対策で会社・社員・顧客を守ろう、
警察の活用など含めてお話します

品質偽装・製品不正・データ偽装等の原因と対策を紙芝居を用いてわかりやすくご説明します。


安全配慮義務は会社から労働者への必須義務です。
「紙芝居」でわかりやすくご説明します。


ハラスメント対策はうまくいっていますか?
本当に大切な勘所を一目瞭然でお伝えします


セミナーや研修など幅広い分野ですぐに役立つ紙芝居型動画を作成します。


企業不正・不祥事は他人事ではありません。防止・発見・再発防止ノウハウを提供します


新型コロナウイルスなどの感染症対策緊急時対応の企業対応セミナーの手引き作成します。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)
メール・アドレス:tnjmk0121@m3.gyao.ne.jp
携帯アドレス:ntamagamint2861@docomo.ne.jp

「カスタマーハラスメント記事」:読者の声をお届けします。




ファイナンシャルフィールド様のご依頼でカスハラ関係記事を2本続けて投稿、
Yahoo!ニュースにも掲載いただきました。
Yahoo!ニュースの読者コメントが実に多彩で興味深いものです。

(それぞれ100件超!コメントありがとうございます。)



1.カスタマーハラスメントの全体像がわかる記事です。
UAゼンセン調査も、過去2年間で顧客からの迷惑行為被害を受けた人は56.7%、6回以上の被害を受けた人だけで14.1%など、深刻な事態であることがわかります。

(読者の声の一部をご紹介します。適宜抜粋簡略化しています。)
・およそハラスメントと言われるもので、相手の言いなりになってしまうのは悪手。
・中国人と韓国人の社員から「日本のお客さんは過剰なサービスを求めすぎだ。自分の国ではこんなにクレームを言ってくる人はいない」
・毅然とした対応が店の評価を上げると思う。
・カスハラは即退場を言い渡し、応じなかったら警察案件で良いと思う
・法律論はともかくある範囲においては耐えるしかないと思う。
・セルフレジも店によって使い方が異なる。慣れていない高齢者が可哀想に思えてしまう。


2.カスタマーハラスメントの個別事態ごとの具体的な対応策をご紹介しています。



(読者の声の一部をご紹介します。適宜抜粋簡略化しています。)
・転勤を何度かして感じたのは、高齢男性はどこに行っても最悪なのは一定数居るな、と言う事です。
・本部はクレームが入ると「100%店舗が悪い」からスタート。もっと現場を見て欲しい。
・中には酷い店員もいる。我慢していてそのうち顧客が我慢しきれず爆発することもある。
・理不尽なものは、毅然と対応するか、上司にお願いすること。
・高齢社会に突入したから、この問題かなり増えると思う。



【元の掲載先ファイナンシャルフィールドはこちら】



【ファイナンシャルフィールド様のご紹介はこちら】


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)
メール・アドレス:tnjmk0121@m3.gyao.ne.jp

カスタマーハラスメントは警察に相談して解決すべき問題!


2月1日YouTube追加!



カスタマーハラスメントは警察と相談すること。速やかに解決できます。


カスタマーハラスメントは、お客様の不当な要求、あるいは理不尽な言動を指す言葉です。
商品に問題がないのに「気に入らないから取り換えろ!」
仮に商品に問題があても、長時間居座って暴言を繰り返す、土下座を強要するなどは理不尽な言動です。



困ったお客様に我慢する必要はありません。
おすすめしたいのは、警察との相談です。
ためらわずに、まず地元の警察に相談してみてください。

「このようなお客様に困っています。どのように対応すればよいでしょうか。いざという時、警察にご連絡してよいでしょうか。」


警察は必ず親身に相談にのってくれます。
私自身も、様々な事態で幾度か警察に相談しました。
スピーディーに解決していただきました。



経営者管理者の皆さん

従業員の安全を守るのは皆さんの義務です。

他のお客様を守り、企業を守るのは、皆さんの義務です。
また、カスハラ行為者の暴走を止めることこそ、カスハラ行為者を守ることにつながるのです。



警察に相談すべき理由は三つあります。
1.カスタマーハラスメントは刑法・軽犯罪法など犯罪に該当しうる問題です。
 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」10頁
(末尾【参考】を参照ください)
 例えば、長時間居座るのは「不退去罪」にも該当しうるのです。
【強要罪】【名誉毀損罪】【侮辱罪】【脅迫罪】【威力業務妨害罪】等に該当しうる行為もおそらく頻発しているでしょう。


2.犯罪の予防・制止は警察の本来業務です。
3.しかも、警察官は困った人への対応に慣れているプロフェッショナルです。
 警察官職務執行法を一度お読みください。 


(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号(泥酔・精神錯乱、迷子など)に該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。



【参考】カスハラが該当しうる犯罪行為はこれだけある!
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」10頁
カスタマーハラスメントに係る犯罪、違法行為がどのような法律に抵触するのか、関連する条文として、以下のようなものがあります。
【傷害罪】刑法204条:人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【暴行罪】刑法208条:暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【脅迫罪】刑法222条:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
【恐喝罪】刑法249条1項:人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。刑法249条2項:前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた 者も、同項と同様に寸る。
【未遂罪】刑法250条:この章の未遂は、罰する。
【強要罪】刑法223条:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
【名誉毀損罪】刑法230条:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
【侮辱罪】刑法231条:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は過料に処する。
【信用毀損及び業務妨害】刑法233条:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を 毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【侮辱罪】刑法234条:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
【威力業務妨害罪】刑法234条:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
【不退去罪】刑法130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


その他、軽犯罪法においても、日常生活の道徳規範に反する軽微なものが処罰の対象とされており、カスタマーハラスメントに類する行為が様々な法律・規制に抵触する可能性があリます。


銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)
メール・アドレス:tnjmk0121@m3.gyao.ne.jp

【社労士が解説!】外国人労働者の給料はいくらがいい?平均賃金や給与設定のポイントを解説


JapanJobSchool様のご依頼で、外国人労働者の採用のための参考記事を監修させていただきました。
同社は外国人向け日本語学校ですが、人材紹介サービスにも大変注力されています。


【同社HPより】
なぜスクールが人財紹介を行うのか?
私たちは文化や価値観や生まれ育った環境が全く違う日本人と外国人が共生し、外国人が活躍できる日本社会をつくるためには、日本人と外国人の相互理解が必要だと考えます。そのために授業では日本人を理解するということを重点的に研修しています。そんな私たちだからこそできる人財の質と採用後のサポートを、より多くの日本企業に知っていただき、外国人とはたらく良さを広げるために人材紹介サービスを行なっています。



【同社運営のメディア】


【そのほかこちらもご参考までに:虎猫銅鑼猫外国人労働者コラム



銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

「カスタマーハラスメント」警察との相談をためらうな。

厚生労働省 ポータルサイト掲載のポスター



カスタマーハラスメントは、お客様の不当な要求、あるいは理不尽な言動を指す言葉です。
商品に問題がないのに「気に入らないから取り換えろ!」
仮に商品に問題があったとしても、長時間居座って暴言を繰り返す、土下座を強要するなどは理不尽な言動です。


状況次第では警察との相談もためらうべきではありません。厚生労働省のカスハラ対策企業マニュアルなどでも明記されています。


マニュアル26頁以下「ハラスメント行為別:顧客への対応例(一部を要約して引用)」


時間拘束型(顧客が従業員を長時間にわたり拘束、居座り、電話をし続ける)
応じられないことを明確に告げ、一定時間(たとえば30分)を越えたら毅然と退去を求め、あるいは電話を切る。顧客が退去しない場合は弁護士や警察への通報も検討する。


リピート型(理不尽な要求を繰り返し求める)
対応できない旨をはっきり伝え、今後同様の問い合わせを止めるよう伝える。状況に応じて、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。


マニュアル52頁「企業のチェックシート」より
「最寄りの警察等の連絡先は周知されているか」


「警察沙汰にしたくない」「警察は民事不介入だ」等というのは間違いです。
市民の安全を守るのは、警察の本来の役割です。
そして、従業員の安全を守るのは企業の当然の義務です。
「安全配慮義務」として労働契約法でも明記されています。


【YouTube も公開しています】

「カスタマーハラスメント」警察との相談をためらうな。




【こちらの記事も参考までに】



銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー玉上信明)