toranekodoranekoのブログ

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テレワークの際にも事業者には安全配慮義務が問われる。

皆さんはどうお考えですか。


自宅等でテレワークを行う場合、労働者の就労場所が会社の管理下にないため、会社に安全配慮義務違反が認められることは、基本的にはない。仮に例えば労働者が在宅勤務中に椅子から転がり落ちたなどの労働災害が起こったとしても、会社に安全配慮義務が問われることはない。
そのような意見があるようです。


私は、上記の意見には賛成できません。
 厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」「8 テレワークにおける安全衛生の確保」では、テレワーク等で、就業場所が事業者が業務のために提供している作業場以外であっても、各種衛生基準などと同様の作業環境になるよう配慮することを求めています
そのためのチェックリストや作業環境整備のわかりやすい図解まで示されています。


会社など事業者としては、これらを十分に活用し、テレワークについても安全配慮義務を尽くすことが求められていると考えておくべきでしょう。
テレワークでこそ、労働者は自宅をはじめとする不慣れな就業場所で業務を遂行する必要があります。会社としてテレワークを求めたり認めたりする以上は、むしろ、自分の管理下の就業場所での勤務以上に万全の配慮をすべきでしょう。
すなわち、法律論をいえば、会社としては、「労働者が不慣れな作業環境の中でこそ、労働災害が起こりかねない」という予見可能性がある、とも考えられます。
結果回避のために事前に労働者への十分な説明・指示が求められる、ともいえるでしょう。


安全配慮義務とは「やるべきことを尽くす義務」です。労働者がケガや病気にならないよう、快適な職場環境が保たれるよう最善の努力をしなさい、という意味なのです。


少なくとも無用の紛争を回避する見地からも「テレワークで安全配慮義務が問われることはない」といった断定的な考え方は避ける方が無難でしょう。


なお、会社としてガイドラインに従ってチェックリストの活用等でテレワーク従事者への注意喚起や指導を行っておれば、例えば労働者が不注意で椅子から転がり落ちて、ケガをしたとしても、安全配慮義務違反を問われることは考えにくいでしょう。
もちろん、労災保険に関しては労働者の過失があっても給付が行われることになるかとは思います(故意・重過失の場合は別です:労災保険法第12条の2の2)。


【厚生労働省の参考資料】
①自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備



テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン


8 テレワークにおける安全衛生の確保
(3) 自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点
テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等事業者が業務のために提供し
ている作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和 47 年労働省
令第 43 号)、労働安全衛生規則(一部、労働者を就業させる建設物その他
の作業場に係る規定)及び「情報機器作業における労働衛生管理のためのガ
イドライン
」(令和元年7月 12 日基発 0712 第3号)は一般には適用されな
いが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、これらの衛生基準
と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワークを行う労働者に教育・助
言等を行い、別紙2の「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確
認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、自宅
等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使
が協力して改善を図る又は自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用
を検討することが重要である。


(4) 事業者が実施すべき管理に関する事項
事業者は、労働者がテレワークを初めて実施するときは、別紙1及び2の
チェックリストを活用す
る等により、(1)から(3)までが適切に実施される
ことを労使で確認した上で、作業を行わせることが重要である。
また、事業者による取組が継続的に実施されていること及び自宅等の作業
環境が適切に維持されていることを、上記チェックリストを活用する等によ
り、定期的に確認することが望ましい



別紙1
テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】
1 このチェックリストは、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上、留意すべき事項を確認する際に活用いただくことを目的としています。
2 労働者が安全かつ健康にテレワークを実施する上で重要な事項ですので、全ての項目に☑が付くように努めてください。


2 安全衛生教育について(23年7月24日追記)
(3) テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育
テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和3年1月25日付け基安安発0125第2号、基安労発0125第1号、基安化発0125第1号「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容としているか。


3 作業環境
(2) 自宅
別添2のチェックリスト(労働者用)を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には労使が協力して改善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所で作業を行うことができるよう配慮しているか。


別紙2
自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

1 このチェックリストは、自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働者本人が確認 する際に活用いただくことを目的としています。
2 確認した結果、すべての項目に☑が付くように、不十分な点があれば事業者と話し合って改善を図るなどにより、適切 な環境下でテレワークを行うようにしましょう。



③安全配慮義務についての玉上の記事
産業医紹介の有力サイト「エムスリーキャリア」に掲載いただいたものです。



【7月20日追加】
関連する記事を集めてみました。






銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)

マイナンバー資料まとめ:経緯・狙い・諸外国の状況など

マイナンバーカード関係の情報を集めています。
順不同です。適宜更新していきます。






マイナンバーとマイナンバーカードの違い/「知っておきたいマイナンバーカードの基礎知識」総務省自治行政局住民制度課


諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究






世界のマイナンバー



NHKのわかりやすい解説





最近の記事などから











「ポイントを受け取るためのサイトやアプリは、手続きの開始時と完了時にマイナカードで本人確認する仕組みになっていた。しかし、煩雑すぎるとの批判があり、昨年6月に一部を簡略化。これが自治体窓口での誤登録を招いたとし、今年4月には一転、元に戻した。」


コメント+より
上位に居る官公庁サイドの責任者が、システムの作法や道理を知らないゆえ、自分の理解力とノウハウの範囲内にある「人的・組織的要素」を絞り上げ、ハッパをかけることだけで何とか事態収拾を図ろうとしていることの顕れに見えてしまう。



世田谷区保坂区長
スケジュールありきで、準備もままならないまま、マイナカード申請が殺到して、自治体は振り回されるだけ振り回されてきました
 今度は「コロナ並みの態勢で」と総点検に自治体の人的・物的資源を集中させよと言われても釈然としません。職員は住民サービスの向上のために動くべきなのに、本来の業務を止める緊急性はあるのでしょうか
 総点検さえすれば、信頼が取り戻せると考えているとしたら、それは違う、と思います。
 もはや、総点検の要請は、マイナカードの普及を急ピッチですすめてきた政府の「メンツ」のためにやれと言われているようにしか感じられません。」



個人を「本人」と特定する仕組みが年金や保険など制度ごとにバラバラでそれをきちんと整理する「X」、すなわち仕事の見直しをこれまでやってこなかったわけだ。それを一気にマイナンバーカードに紐付けて、従来の健康保険証を廃止するというから大混乱が生じているわけだ。健康保険証にマイナンバーを利用し、その保険証でもマイナ保険証でも問題なく保険が使えるようになってから、一体化すれば簡単に移行できたはずだ。



230715追加




230716追加


7月18日追加

ITシステムというのは、それ自体が単体で存在しているわけではありません。紙の時代に行われていた情報の分類・管理を電子的に置き換えるという流れでIT化が進んでおり、今のITシステムはすべてその延長線上にあります。逆に言えば、紙の時代においてしっかりとした情報管理ができていない組織がそのままIT化を進めると、問題がさらに深刻化します。一連のマイナ関連のトラブルはまさにその典型といえるでしょう。



銅鑼猫

高齢者の労災多発!防止対策は喫緊の課題ーではどうする?

労災防止へ体力把握しよう
60歳以上、転倒4割で最も多く 事業者の対策確認、自衛も重要

【日経新聞2023年7月5日夕刊10面より。下記図解も同記事より】


【記事本文より。強調・赤字は引用者】
事故別で最も多いのは「転倒」で、3万5295人と全体の26.7%に上る。死傷者全体に占める割合が4分の1を超えるのは初めてという。
転倒は60歳以上の労災事例で40.7%を占め、2番目に多い「墜落・転落」(16.5%)を大きく上回る。転倒による労災の発生率を年代別にみると、60歳以上は20代より男性で約3倍、女性で約15倍に上る。高齢女性が特に注意が必要。」


この数字の前提の厚生労働省の労働災害発生状況調査は次をご参照ください。




本日夕刊のこの記事から、以前作成した「労働災害の教材」および「産業医サイトで掲載いただいた記事」を思い出したので、ご紹介します。是非ご活用ください。



1.労働災害YouTube 教材
 2020年3月にある健康保険組合からセミナーのご依頼があり、教材を準備していたところ、折からのコロナ禍でセミナーがキャンセルになりました。折角なので、教材はそのままYouTubeで一般公開しています.




「労働災害あなたの身近でも」社会保険労務士玉上信明2020年3月11日


YouTube教材の目次は次の通りです。
第一部は、紙芝居です。「労災について、こんな間違いをしていませんか。」
第二部でが労災保険の概要の全体がわかるように、ご説明しています。
それぞれ8分程度です。是非一度ご視聴ください。


2.労働災害について取りまとめた記事です。
産業医紹介サイト「エムスリーキャリアの産業医サービス」の「健康経営コラム」にて掲載いただきました!



【参考】玉上の労働災害関係の記事はこちらでまとめています。
様々なサイトからのご依頼で執筆した記事が多数あります。



銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)
労働災害についてのセミナー等のご要望があれば、ぜひご連絡ください。
(連絡先)
社会保険労務士 玉上事務所 
玉上 信明(たまがみ のぶあき)
メール・アドレス:tnjmk0121@m3.gyao.ne.jp
携帯アドレス:ntamagamint2861@docomo.ne.jp

5分間であなたは希望を取り戻します。(スーザン・ボイルの歌声)


I Dreamed a Dream/Susan Boyle 夢やぶれて レ・ミゼラブル/スーザンボイル



まずはこの動画をご覧ください。
47才になるのに、「プロの歌手になりたい」として、賞金100万ドルをかけて
オーディションを行なう海外のスター発掘番組に出演、その時の映像です。



虎猫

「第38回東京都障害者総合美術展」を開催します!




(出品作品の一例:「ビオラと干し菊とニンニク」(玉上圭吾)




 障害者の芸術・文化活動への参加及び優れた才能の発掘・育成を通じて、障害者の生活を豊かにし、自立と社会参加を促進するとともに、障害者に対する都民の理解や認識を深めることを目的に、第38回東京都障害者総合美術展を開催します。



1 開催日時
令和5年7月13日(木)から7月17日(月・祝)まで
午前10時から午後9時まで(16日(日)は午前11時から午後8時まで、最終日は午後4時まで)


2 会場
西武池袋本店7階(南)=催事場A 特設会場(豊島区南池袋一丁目28番1号)


3 開催趣旨
障害者の美術作品の発表・展示の場を提供することにより、障害者の教養を高め、自主活動の育成を図るとともに、障害者に対する都民の理解を促進することを目的とする。


4 主催等
主催 東京都
主管 公益財団法人日本チャリティ協会


5 内容
◆入選作品展示(約200点)  絵画・書・写真・造形


◆入場は無料です。


ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。
第38回東京都障害者総合美術展案内(PDF:883KB)


虎猫