toranekodoranekoのブログ

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退職代行は弁護士に頼むべし

  11月9日東京都社会保険労務士会中野杉並支部の研修(二金会)で、「退職代行弁護士井上裕貴先生」のお話を伺いました。


 井上先生は、退職代行弁護士Google 検索第1位(2018年10月現在)という専門家です。


具体的な事例に基づく生々しい解説(もちろん、現実の事例を参考に編集されたもので、守秘義務は遵守されています)。


パワハラや病気、あるいは転職等の事情で会社を辞めようとしても、辞めさせてくれない。懲戒解雇扱いにするぞ、等と脅される。もちろん、労働者・雇用者どちらにも非がある等、微妙な例もあるようです。


このような様々な事例こそ弁護士としての腕の見せどころで、実務的に適切な解決をはかっておられます。ホームページを見ると料金もリーズナブルなものと思われました。


【参考】
東京駅前総合法律事務所

労働事件のプロ弁護士による退職代行サービスについて


   退職代行については、退職代行サービス会社などを想定される方もいらっしゃるでしょう。しかし、井上先生によると、大きな問題があります。企業への退職通知提出や交渉業務、残業代・退職金の請求等が弁護士法違反の可能性が高いと思われるからです。
しかも、仮に訴訟に発展した場合には、当然ながら退職代行サービス会社では対応できません。なお、司法書士の場合も交渉業務、残業代・退職金の請求等には制約があり、結局、法律業務範囲に制限のない弁護士だからこそ幅広いサポートが可能になる、と考えられます(末尾参考を参照ください)。


お話を伺ったあとで私は次のような感想を持ちました。皆さんはどうお考えですか。
「基本的な疑問・・・・。
 やめたい人を無理に引き止めることが、会社にとって本当に適切なことなのか。
労使紛争の可能性が高まるだけではないか。辞めたいという意思の人がそのまま真摯に働き続けることも期待できない。会社にとって無理に引き止めること、それも乱暴なおどし文句で引きとめることが得策とは思えない。
 間に入った中間管理職などが自分の保身のために、よく考えずに強引な引き止めをしているのではないのだろうか。
 なお、会社にとってかけがえのない人ならば、本人とよく話し合って労働条件を改めるなど、本人の選択で会社にとどまることを選ぶ方法を工夫すべきものでしょう。」


【参考1】退職代行弁護士が語る!退職代行と弁護士法違反の全て
 次のように解説されています。
同事務所では「『個人が業として行う退職代行や退職代行会社が業として行う退職代行が弁護士法72条違反になるか否かについては確たる判例・裁判例は存在しないものの、弁護士又は弁護士法人以外の者が業として行う場合には弁護士法違反の可能性が極めて高い』と回答させていただいております。」とされています。
 弁護士法72条の禁止行為に該当しうるからです。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」


【参考2】労働者の辞職の申し出の効力
 契約期間の定めのない労働契約を結んでいる場合、原則として労働者は、理由を問わずいつでも労働契約の解約を申し入れることができる。申し入れから2週間を経過すれば使用者の承諾がなくても労働契約は終了する(民法627条1項)。
 有期労働契約については、契約期間の途中で退職することは基本的には、契約違反となるが、1年を超える勇気労働契約を結んだ労働者は、当該労働契約の初日から1年を経過した日以後は使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる。


【参考文献】
①東京都産業労働局
 ポケット労働法2018 第9章会社を離れるときに


東京都労働相談情報センター - TOKYOはたらくネット発行物
 使用者のための労働法 Ⅸ 労働契約の終了(438.3KB)
                                   以上
銅鑼猫

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