東社労総合労働相談所等―お困りのときの大きな助け―
東京都社会保険労務士会では、労使紛争の解決に従来から力を入れており、最近は特に注力しています。労働局や労基署では敷居が高いかもしれませんが、社労士会であれば気楽に相談いただけるかもしれません。二つの制度をご紹介します。
①「総合労働相談所」
【ホームページより】
「社会保険労務士が事業主や従業員の抱えるトラブルに対処、個別労使紛争の事前防止や解決のお手伝いをします。解雇・賃金・退職金・セクハラ・男女差別・休日・休暇・労働時間・労働災害等、労務問題全般」
無料の相談です。1回80分の相談、最大3回まで利用できます。専門家に話を聞いていただくことで、様々な解決のヒントが得られるでしょう。
私もお2人の方に紹介しました。お1人については、私も相談に同席しました。
2人のベテラン社労士が親身になって相談に応じていただきました。お客様お2人とも大変満足され、適切な解決が得られたようです。
相談時間が80分あるので、十分お話ができるでしょう。電話相談もありますが、おそらく面談のほうが落ち着いて相談できるのではないかと思います。
毎週火曜日、木曜日、第1、第3土曜日の10時半から15時50分まで。
②社労士労働紛争解決センター東京
社労士会労働紛争解決センター東京は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証及び厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聞くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により、簡易・迅速・低廉に解決(和解の仲介)する機関です。
2017年3月に東社労で模擬あっせんの研修会がありました。
パワハラで退職を余儀なくされた労働者が、使用者に慰謝料などを請求してあっせんを申し立てた、という設定で、臨場感あふれるものでした。
このケースでは、会社の社長がすぐに非を認めて解決金を支払う形で終了しました。
労使双方が直接顔を合わすことは一切なく、あっせん委員(ベテラン社労士)2名が双方の言い分を聞き、仲立ちしながら解決策を提案していく様子がよくわかりました。
銅鑼猫