toranekodoranekoのブログ

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DV 被害者保護のためには、加害者側弁護士等に厳しい制裁を

 8月24日日経新聞朝刊で、DV 被害者の住所保護において加害者側弁護士を通じて漏洩が相次ぐ、と報じられています。概略次のように述べられています。
「多くの自治体が真の依頼人を確認しないまま弁護士らの交付請求に応じてしまっている。弁護士、司法書士等が裁判手続等の職務に絡んで住民票等の交付請求する場合は依頼人を明かす必要はない。『DV 支援措置』の対象者ならば、加害者側の弁護士らへの交付は制限されるが、弁護士が依頼人を明かさずに申請した場合に自治体が積極的に確認するかどうかは運用次第になっている。」


  この問題は、自治体のチェックによって対応すべきなのでしょうか。
弁護士らの交付請求そのものが明らかに違法なのです。
次のように対応すべきでしょう。
自治体窓口の注意では限界がありますが、自治体には住民を守る義務があります。
当該弁護士らへの厳しい対応によって、不適切行為を抑止すべきなのです。
①弁護士らが依頼人を明かさずに住民票等の交付請求をしてきた場合には、「交付制限事項に該当しない請求であることを誓約いたします。」という一筆を入れさせる。一筆を入れないのならば交付を拒否する。
②仮に違法交付請求との事態が判明した場合には自治体から弁護士会等に懲戒請求を行う。弁護士会がしかるべく対応しないなら、当該弁護士会所属弁護士からの住民票などの請求は一律拒否する。弁護士会等としての自浄作用を欠いている以上、やむを得ません。
③偽計業務妨害、詐欺等の問題に該当しないのかも判断して、被害届提出や告訴も辞さない。


私自身が社会保険労務士です。
総務省自治行政局住民制度課から日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、全国社会保険労務士会など専門士業団体宛てに周知徹底の事務連絡が発出されているむね、連絡を受けています。


総務省自治行政局住民制度課から専門士業者団体宛て事務連絡
(事 務 連 絡平成30年7月18日)


総務省自治行政局住民制度課長から都道府県・政令指定都市住民台帳担当部長・局長あての以下の通達(総 行住第 5 8号平成30年3月28日)の周知徹底を依頼するもの
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに
準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関
する取扱いについて


銅鑼猫

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